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議会ウォッチング

9月定例議会が終わりました
2000/10/03掲載

9月14日から始まった定例議会が29日で閉会しました。提案された条例案件、補正予算案、工事請負契約等は、すべて原案通り可決。森林観光センター浴場改修工事(資源循環型林業構造改善事業として実施)、介護相談員派遣事業、地域教育協議会設置等に論議が集中しました。

なお、「JR高槻駅・摂津富田駅のバリアフリー化」についての決議を市議会として行いました。
(詳細は、ホットニュース参照)

今議会での私の発言内容は以下の通りです。




福祉事務所設置条例等一部改正について(本会議条例質疑)

「社会福祉事業法」が改正され、これに伴う条例改正案が提案されました。市の説明は、「条例中の引用法律名を、これまでの『社会福祉事業法』から『社会福祉法』に変更した」というものでしたが、「社会福祉事業法」改正の背景と福祉基礎構造改革への対応について質問を行いました。
(質問及び答弁要旨はここをクリック)



 児童手当改正について(本会議補正予算質疑)

衆議院選挙選直前に「自公合意」で行われた「児童手当支給年齢の引き上げ」。新たに3億2千万円が補正予算として提案されました。選挙目当てのバラマキとしか言いようのない、しかも、地方の負担割合の一方的拡大となっている今回の提案に対して、意見表明を含め批判しました。
(質問及び答弁はここをクリック)


 地域教育協議会設置について(本会議補正予算質疑)

地域に開かれた学校づくりが求められていますが、学校を中心に地域の様々な団体が参画することで、地域の教育力を高めていこうとするのが「地域教育協議会」です。今年度、四つの中学校区で「協議会」をスタートさせるための予算が提案されましたが、今後の全市拡大と学校そのものを改革していくための「学校評議員制度」について質問しました。
(質問及び答弁はここをクリック)


 一般質問

今議会での一般質問は、36人議員中16人。私は、「交通バリアフリー法に基づく自治体基本構想策定」と「市営自転車駐車場の運営時間の拡大について」の二点について質問しました。
市営自転車駐車場運営時間の問題は、私のホームページの「みんなの会議室」でも取り上げられた課題です。みなさんからいただいた生の声には迫力があります。ホント!
運営時間延長に向けて、市の前向きな回答が得られました。
(質問及び答弁はここをクリック)





 「社会福祉事業法」改正にともなう市の今後の取り組みについて(要旨)

【第一問】
岡 本 茂 :

「福祉事務所設置条例等一部改正」が提案されていますが、基本的な点に絞って聞きたい。

先ほど、共産党議員から「社会福祉法への改正は、公的責任の放棄」との批判がありましたが、そういう評価は余りにも一面的。確かに、今回の改正の背景となった「社会福祉法」は、福祉の分野では戦後初の大改革と言われる「福祉基礎構造改革」を盛り込んだ内容になっている。

今後、新たに市として条例改正や制度変更等が求められるものもある。今回の法改正で、何がどう変わるのか。


民生部長答弁:
改正対象となる法律は8本。特に「障害者施策に関わっては、措置制度の利用制度への変更、知的障害者福祉に関する事務委譲、9事業の法定化等が主な改正内容。措置制度から利用制度への変更は、極めて大きな福祉サービス制度の変更を伴うもので、準備期間を含めてH15.4.1施行としている。

市としても、今回の改正への適切な対応を図るべく、国・府の通達、各市の取り組み状況を十分に把握しながら、準備に万全を期したい。


【第二問】
岡 本 茂 :

「措置から契約」への大きな変更を伴う内容については、二年半後の2003年4月施行に向けて準備していくとのことだが、利用者が契約に基づいてサービスを選択していくというこの制度の前提には、権利擁護と苦情解決の仕組み、事業者によるサービスの自己評価、透明性の確保等がセットで明記されている。

また、各市町村は地域福祉計画を策定し、都道府県は地域福祉支援計画を作ると定められている。
まさに、今、介護保険制度で課題になっている事が、障害者施策の部分でも大きな課題となる。当然、社会福祉法改正による新しい福祉への制度変更は、本市の「障害者第二次行動計画」の中間見直しでの重要な課題。

何より、サービスを受ける側、即ち、障害当事者が利用しやすい制度にどうつくりあげていくかに全力を。


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 児童手当改正について(要旨)

【第一問】
岡 本 茂  :

今回の補正予算化は、国における「児童手当法の一部改正法」によるものだが、今回の改正そのものが多くの矛盾を抱えたままという批判も出されている。そこで、今回の改正による市の補正予算の内訳について聞きたい。

第一に、児童手当て支給の対象年齢が3才未満から義務教育就学前に引き上げられたことによる対象者の増は何名か。

第二に、サラリーマンの場合、これまでの児童手当の給付財源割合は、低所得階層では事業主7割、国が2割、府と市であわせて1割。しかし、今回の改正で新たに支給が拡大される部分の給付財源は全額公費負担となっている。これによる新たな市の財源持ち出し、国・府・市の負担割合はいくらになるのか。

次に、今回の「児童手当法改正」に伴ういくつかの矛盾について、市はどういう説明を国から受けたのか。

第一に、支給拡大部分がすべて公費にもかかわらず、夫婦・子ども二人の四人家庭で、扶養親族3人の場合、厚生年金加入者は所得制限額が483万円に対し、自営業者は292万円に設定されている。全額公費負担の趣旨からすれば同額であるべき。市の見解を。

第二に、今回の改正に伴う財源措置として、16才未満の扶養親族の年少扶養控除が10万円引き下げられる。この年少扶養控除は、昨年の税制改革で「子育て減税」と銘打って10万円増額したばかり。まさに「朝令暮改」。

しかも、今回の改正で、6才から16才未満の子どもがいる世帯や3才未満の子どもを持つ世帯にとっては実質増税。児童手当が子育てに伴う経済的負担を軽減するためのものであるなら、教育費のかかる18才未満にまで拡大するというのが本来の趣旨だと思うが、どのような説明がされたのか。


民生部長答弁:
児童手当改正による受給予定児童数は約8,000名。

国・府・市の負担割合は、低所得階層で、従来、事業主7割、国が2割、残りの1割を府と市が負担しておったのが、改正部分では国が2/3を負担し、残り1/3を府と市が負担することになっている。予算面では、従来の市の負担は760万円程度であったのが、改正で市の負担は4,000万円程度と大幅に増加することになっている。

次に、改正についての説明ですが、今回の改正は国において予算編成の期限直前まで協議された経過があり、厚生省は各自治体からの質問に対する基本的な考え方を問答形式で示すという形で行われた。こうしたことから改正内容について細かい論議ができているとは申せません。

また、全額公費負担であれば自営業者に対しても所得制限を合わせるべきではないかとのご意見ですが、国の考えは「財源構成の違いだけをもって所得制限に格差を設けているのではない」との見解である。

二点目の児童手当の趣旨からすれば、18歳未満まで拡大すべきではないかとの意見ですが、本市としてはすでに大阪府市長会を通じて「所得制限の撤廃や支給対象年齢の引き上げ」などを国・府に要望している。


【第二問】
岡 本 茂  :

3歳から義務教育修学前までの今回新たに対象になる約8,000人については、なるほど、大きなメリット。しかし、0才からから3歳までの約6,500人、義務教育入学から16歳未満までの約37,187人のうち昨年まで年少扶養控除を受けていた世帯にとっては実質増税ではないのか。

二点目の負担割合。先ほどの回答で、市の新たな持ち出し、即ち大幅な負担割合の変更を伴った改正であるとの説明があった。

今回の措置が、対象年齢を引き上げただけで、国・地方の負担割合に変更がないというのならまだ理解できるが、市の負担割合は、当初予算では、総額4億777万3千円に対して市負担は755万4千円。率にして1.85%だったのが、今回の変更では総額3億2,087万1千円に対して市負担は4,045万8千円。率にして、12,6%と実に6.8倍にもなっている。

三点目のサラリーマンと自営業者とでは、受給できる所得制限額が大きく異なるという点についての国の説明も、理解できない。

今回の改正に当たって、中央児童福祉審議会や社会保障制度審議会の答申は「当面の措置であるとしても問題なしとしない。今後、少子化対策の体系的な検討の中で、児童手当の具体的なあり方について、雇用、賃金、税制等との関連にも留意しつつ、速やかに検討を行うべき」としている。

加えて、男も女もともに自立して社会参加していくという男女共同参画社会基本法の趣旨から言えば、この児童手当の支給対象は子ども本人なのか、扶養義務者かの基本のあり方の議論が必要。

市としては、今後、市長会等を通じ、児童手当の抜本改革について、意見を述べていく意志があるのかどうか。


民生部長答弁:
今回の改正は当分の間の措置となっており、国においても制度全体の見直しを予定されている情況から、具体的内容について今後の議論を待つ必要があると考えている。

なお、公費負担割合の是正など制度充実について、引き続き大阪府市長会を通じて国に働きかけていく。


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 地域教育協議会設置について(要旨)

【第一門】
岡 本 茂 :

第一に、今回の制度は、大阪府の総合的教育力活性化事業を活用した事業であるが、府制度の補助限度額は一中学校区50万円。今回あげられている予算は、4中学校区120万円で、一校区あたり30万円。なぜ、府限度額の50万円ではないのか、その根拠は。

第二に、今回の補正では地域教育協議会設置校は4校とされているが、今後、全市展開をしていく意志があるのかどうか。

第三に、中央教育審議会答申ならびに大阪府の教育改革プログラムでも地域教育活性化と学校教育活性化は両輪としている。

地域全体で学校を支えると言うことと学校を地域に開くということ、つまり地域教育協議会の設置と学校評議員会の設置は一体。すでに、本年1月の「学校教育法施行規則等の一部改正」で、各学校に評議員をおくことが出来るとされた。地域教育協議会の活動には「学校改善のための自己評価」も含まれるが、学校評議員制度(学校協議会)についてはどのように位置づけるのか。

学校教育部長答弁:
大阪府の事業は、H12年度、H14年度、H16年度と三期に分けて、それぞれ4年間の期限事業とし、当初2年間は補助限度額50万円、後半の2年間は20万円とし、その1/2を補助するとされている。

本市としては、府の補助を最大限活用しながら、早期にすべての中学校区で実施すること、運営経費についても30万円同額を継続的に予算化するなど市の主体的事業として実施するものである。

なお、来年度には、すべての中学校区で実施するよう努めて参りたい。

学校評議員制度については、学校経営に資するための専門的意見や地域住民の声を学校教育に反映することを目的として、校長の推薦に基づき、市教育委員会において任命することとなっている。地域教育協議会とは趣旨・目的が異なり、別の制度、取り組みとなるが、開かれた学校の観点から重要な課題であり、実施に向け検討してまいりたい。

【第二問】
岡 本 茂  :

学校評議員制度については、「地域教育協議会とは趣旨・目的が異なり別の制度・取り組み」との回答であったが、地域教育協議会が成果を十分に発揮するには、地域の教育力を高めていく取り組みと並行して、学校そのものの改革が不可欠。

「学校教育法施行規則一部改正」で新たに位置づけられた「学校評議員制度」のポイントは、、学校の教育目標や計画・教育活動、地域との連携について保護者や地域住民の意見を反映する仕組みを作ること、学校は地域住民に対する説明責任(アカンタビリティ)を負うことである。

学校と地域の相互の信頼関係があってはじめて地域教育協議会もその力を発揮することが出来る。

学校評議員制度の導入については、校長の求めに応じて評議員を委嘱すると言うことからすれば、当然、学校管理運営規則の改正を伴うという事。当面、地域教育協議会の立ち上げに全力を期したいという市教委の立場も一定理解はできるが、地域教育協議会の取り組みで求められる「学校改善のための自己評価」活動の延長線上に学校評議員制度は視野に入ってくる。

評議員制度」導入に向けて、出来るところから課題整理も含めて試行する考えはないのか。

学校教育部長答弁:
地域教育協議会と学校評議員制度は関連するものと認識しており、来年度は、いくつかの学校で調査研究として試行的に実施し、できるだけ早い時期にすべての学校で実施できるよう努めてまいりたい。

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 一般質問

交通バリアフリー法に基づく自治体基本構想策定について(要旨)


【第一問】
岡 本 茂  :

先の通常国会で可決された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)がさる5月17日に公布され、いよいよ11月から施行される。

今回の法律が、これまでと大きく異なる点。それは、地方自治体の役割が強化されたことである。

「交通バリアフリー法」は、第3章・第6条で「市町村は、主務大臣(国)が定める基本方針に基づき、当該市町村の区域内において重点整備地区を設置し、移動円滑化のための事業を重点的・一体的に推進するための基本構想を作成することが出来る」とし、第7条では「関係する公共交通事業者等は上記の基本構想に即して、事業計画を作成し事業を実施する」と明記。

さらに、第9条では「基本構想に基づく事業が実施されない場合は、その実施を要請し、当該要請に応じないときは主務大臣への通知に基づき、主務大臣は当該公共交通事業者に対して勧告、命令することが出来る」という内容になっている。つまり、自治体が作成する基本構想への協力義務がJR等交通事業者にも及ぶという事である。

そして、主務大臣が定めるとした「基本方針(案)」の内容が、7月21日から実施されたパブリックコメントをふまえ、この9月19日に発表され、バリアフリー化の数値目標、交通事業者等が講ずべき施設・車両等の基準、市町村が策定する基本構想の指針が明らかになった。

市は、今回の「交通バリアフリー法」で明記された公共交通事業者が講ずべき措置、重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的推進など自治体が果たすべき役割についてどう考えているか。

また、「法」に基づく「基本構想」策定をどのように進めるのか。


建設部長答弁:
交通バリアフリー法の施行に伴い、自治体が作成する基本構想への協力義務がJR等交通事業者に及び、自治体の役割と権限が強化されることは案内のとおり。

今後、法の趣旨に合わせ駅および周辺地域のバリアフリー化の検討を図ることが課題であり、それらを主導的に且つ一体的に推進していくことが自治体の役割と認識。

また、公共交通事業者の構ずべき措置似ついては、自治体の基本構想にそって緊密な調整を図り、事業計画を策定していく必要があると考えている。

【第二問】
岡 本 茂 :

今回の「交通バリアフリー法」の特徴は、これまで改札口から中へは市の権限が及ばなかったけれども、これからは権限が及ぶ。

そのためにも、市の基本構想の内容と市の姿勢が問われる。

そこで、基本構想に関わる内容について、
第一には、重点整備地区の設定、
第二に、基本構想に協力を求める交通事業者等の範囲、
第三に、高齢者・障害者等当事者の参画による意見反映、
第四に目標の明確化と既存都市計画、市街地再開発事業との調整等についての基本的な考え方を。

あわせて、基本構想の主体である自治体と公共交通事業者であるJRに望むべき姿勢についての決意を。

市長公室長答弁:
今のところ、構想の策定、重点整備地区の考え方、交通事業者等への対応等、国・府から直接情報を得ていない。府自身も、対応について庁内で検討されている。

基本構想の策定、交通事業者への対応、高齢者・障害者等の構想策定への参画等の諸課題について、法の趣旨である「高齢者・身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大している事」をふまえ、国・府の考え方、他の市町村の対応等を参考に調査・研究していかなければならないと考える。

また、JR高槻駅・摂津富田駅のバリアフリー化への対応については、法の趣旨をふまえ、JRと十分検討協議し、今後も積極的に働きかけていく。

【第三問】
岡 本 茂  :

直接情報を得ていないとのことだが、国の基本方針の試案は8月に、府を通じて説明を受けているはず。この9月19日には、運輸・建設・自治・警察関係4省庁で基本方針が決定している。

今議会でも、本市の中心的な公共交通施設であるJR高槻駅及び摂津富田駅の整備が大きな課題として「JR高槻駅等の整備に関する決議」が全会一致で採択された。

「交通バリアフリー法」第3条の規定を受けて国が策定した「移動円滑化の促進に関する基本方針(案)」でも、1日あたり乗降客5,000人以上を特定旅客施設と位置づけ、目標数値として2010年までにすべてをバリアフリー化することを明確にした。

JR高槻駅は、1日乗車人員64,056人、1日乗降客数では129,978人。摂津富田駅は乗車人員21,995人、乗降客数45,139人。JR西日本管内乗車人員ランキングで、JR高槻駅は岡山、新大阪を抜いて10位、摂津富田駅は44位。当然、「法」が規定した「特定旅客施設」の要件をはるかに上回っている。

もはや、これまでのように「必要性は理解している」というだけのJRの姿勢は公共交通事業者としては通用しない。自ら策定する基本構想に基づいて市としての毅然たる対応、取り組みを重ねて強く要望しておきたい。



市営自転車駐車場の運営時間の拡大について

【第一問】
岡 本 茂 :

高槻市では、1991(H3)年3月に策定した「高槻市自転車駐車場整備基本計画」に基づき、二次にわたる「自転車駐車場整備実施計画」により、1998(H10)年度末では市営・民間あわせ94カ所、収容能力38,435台の自転車駐車場が整備されてきた。

しかし、昼間割引を入れたとはいえ近隣他市に比べて高い料金設定や運営時間についての市民の苦情と要望は絶えない。私のホームページに設置している「みんなの会議室」や「掲示板」で最も多い市民からの意見は、自転車駐車場についてである。投稿された意見・メールの一部を紹介したい。

「高槻市営駐輪場は、なぜ終電までやらないのでしょう。市バス営業時間以外の交通手段のない市民は一体どうすればいいのか、疑問です。門限を越えれば翌朝バスに乗り、2日分の駐輪料金を払い引き取りとなります。夜を普通に生活する市民にとっては悲しい限りです。放置自転車の取り締まりをするなら、やるべき事があると思います」

これに対して、私は「市営駐輪場9カ所の内、4カ所は午前6時から午後11時ですが、機械化されている他の5カ所は24時間出し入れが可能と思います。」と返事を書いた。ところが、すぐさま「自動機械化式の自転車駐車場はどこも人気が高く、朝7時の時点でめいっぱいです。ミニバイク対応されていないところも多い」とお叱りを受けた。

そこで、市営自転車駐車場の実態について改めてお聞きしたい。

第一に、機械化されている市営自転車駐車場5カ所で定期利用者以外に一時預かりが可能な台数は概ね何台か。先ほど紹介したような実態は日常的に起こっているのか。

第二に、収容能力が2000台と最も多く、しかも最も最近出来たJR高槻駅南・総合市民交流センターの紺屋町駐車場の運営時間が午前6時から午後11時であることに市民の不満が集中している。総合市民交流センター・紺屋町自転車駐車場を含め機械化されていない4カ所について、今後、機械化による24時間運営の計画はあるのかどうか。


建設部長答弁:
機械化されている市営自転車駐車場5カ所で定期利用者以外に、一時預かりが可能な台数は、高槻駅北第2自転車駐車場が99台、紺屋町第2自転車駐車場が79台、摂津富田駅前自転車駐車場が135台の計313台。他の2カ所は定期利用のみである。

確かに、駅近辺の市営自転車駐車場は定期利用者を中心に人気が高く、早朝時に一時的に満車でお断りしている実態は認識している。

JR高槻駅南・総合市民交流センターの紺屋町自転車駐車場については、JR高槻駅に隣接し収容能力も比較的大きく利便性に富んだ施設であるが、指摘のような時間帯で運営している。当該自転車駐車場については地下式構造のため、今後、建物構造、防犯、運用面等を種々勘案して、24時間対応、機械化に向け研究して参りたい。

今後、建て替え等新たに建設していく恒久施設については、24時間対応、機械化を前提に検討して参りたい。

【第二問】
岡 本 茂 :

市の交通安全対策課がまとめた「第二次自転車駐車場整備実施計画」でも今後の自転車駐車場の運営について二点指摘されている。

一つは、利用時間帯の拡大、もう一つは昼間利用料金の割引制の検討である。

すでに、昼間利用の割引制は実施。計画に記載されている利用者アンケートには、回答者の60%が現在の利用時間に不便を感じており、その内の18%の人が「開始時間が遅い」、90%の人が「終了時間が早い」と指摘している。

1999(H11)年度決算で、市営自転車駐車場収支は6,146万7,723円の黒字を出している。他市なみに料金を下げられないのなら、利便性の向上をはかるということで還元すべきではないか。

その意味で、今回、建設部として各駐車場の一時預かりの実態調査をし、総合市民交流センター自転車駐車場および他の施設についても建て替え・新設時に24時間機械化への対応をすすめるとの方向を示していただいたことには感謝したい。

第二次整備計画の検討課題である自転車駐車場の整備、不法自転車撤去時間帯の拡大と市民への啓発、放置自転車のリサイクル活用拡大についても、今後引き続き、その具体化を早期に図っていただくよう、要望しておく。

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