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内服薬の与薬日数    

1989年6月15日号 No.45

===社会保険診療報酬支払基金よりの通達====

     内服薬は、「厚生大臣の定める疾患に罹患している者に対し、症状の経過に応じて1回30日(後に抗てんかん剤などでは90日)を限度として与薬する」とされています。

2002年4月より、薬剤投与期間等に関わる規制の見直しが行われました。

*慢性疾患の増加に伴う投薬期間の長期化等を踏まえ、薬剤投与期間に関わる規制は、原則、廃止となりました。

<例外>
・麻薬及び向精神薬
・薬価基準収載後1年以内の医薬品

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<30日与薬ができない薬剤>

1.抗生物質、化学療法剤:抗結核剤を除く
2.漢方薬
3.ビタミン剤:特定疾患のD,K,B6を除く
4.消炎酵素剤
5.催眠剤:ハルシオン、レンドルミン、リスミーなど
6.抗ヒスタミン剤
7.鎮うん剤:メリスロン、セファドールなど
8.泌尿器、および肛門用剤
9.滋養強壮剤:アスパラKなど
10.その他:外皮用剤

外用剤は、リウマチ、痔疾などでは、14日まで与薬が認められています。



<厚生大臣の定める長期与薬が認められる薬剤>


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保険医療機関及び保険医療養担当規則のここ数年来の改定により、長期投与が可能な医薬品とその認められる疾患の範囲が拡大された。また、長期投与の取り扱いの基準もより明確になってきた。このため、対象となる医薬品が増加し長期投与の可否を判断する際に非常に繁雑となってきている。厚生大臣が定める特定の疾患に直接的効果をもつ薬剤は、原則として長期投与の対象とするが、重篤な副作用をもたらすおそれがある等薬剤の特質により長期投与が適当でないと認められるものを除外するとされている。この一覧表は、そのような場合に容易に医薬品の検索が可能となるよう、本院に採用されている医薬品のうち長期投与の対象となるものについて、その適用が認められる疾患とともにまとめたものである。処方の際には薬剤名と疾患名等を十分留意願いたい。なお、本表の作成にあたっては、ほぼ全般にわたり長期投与医薬品便覧(平成7年8月版、薬業時報社)を参考にした。
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30日投薬が認められる内服薬と疾患

解熱鎮痛消炎剤−慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の多発(性)関節症<疾患>変形性関節症及び類似症・強直性脊椎炎・胸部脊椎症・腰仙部脊椎症
精神神経用剤−精神分裂病・高血圧性疾患・ナルコレプシー
抗不安剤−うつ病
骨格筋弛緩剤−痙性片麻痺・脳性小児麻痺
自律神経剤−自律神経系の障害・重症筋無力症
抗パーキンソン剤−パーキンソン病
強心剤−心不全・心臓手術に続発する機能(性)障害・低血圧(症)
不整脈用剤−高血圧性疾患・狭心症・不整脈・心臓手術に続発する機能(性)障害
利尿剤−高血圧性疾患・心不全・心臓手術に続発する機能(性)障害
血圧降下剤−高血圧性疾患
血管収縮剤−低血圧(症)
血管拡張剤−高血圧性疾患・虚血性心疾患・脳血管疾患・IgA腎症
高脂血症用剤−脂質代謝障害
その他の循環器官用薬−脂質代謝障害・脳血管疾患
鎮咳去痰剤 (麻薬及び家庭麻薬を除く。)−肺気腫・喘息(小児の喘息を除く。)・気管支拡張症・外因性アレルギー性肺胞炎・炭坑夫じん<塵>肺(症)・石綿肺(症)<アスベスト症>・その他の珪酸又は珪酸塩によるじん<塵>肺症・その他の無機じん<塵>によるじん<塵>肺症・その他のじんあい<塵埃>の吸入による肺症・詳細不明のじん<塵>肺症・膿胸・放射線による慢性及びその他の肺症状発現・炎症後肺線維症・特発性線維化性肺胞炎
整腸剤−機能性消化障害(他に分類されないもの)・腸管の吸収不良・結腸、直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄・ヒルシュスプルング病及び結腸その他の先天性機能障害
消化性潰瘍用剤−逆流性食道炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍
下剤・浣腸剤−機能性消化障害(他に分類されないもの)・結腸、直腸及び肛門管の閉鎖及び狭窄・ヒルシュスプルング病及び結腸その他の先天性機能障害
利胆剤−その他の胆道の障害
蛋白同化ステロイド剤−下垂体性小人症
副腎ホルモン剤−多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物・リンパ性白血病・骨髄性白血病・単球性白血病・その他の明示された白血病・細胞形態不明の白血病・多発硬化症・重症筋無力症・大動脈炎症候群・喘息・特発性直腸結腸炎・ネフローゼ症候群・全身性エリテマトーデス・皮膚筋炎・慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の多発(性)関節症<疾患>・移植臓器の合併症
男性ホルモン剤−睾丸<精巣>除去後機能低下(症)・その他の睾丸<精巣>機能低下(症)
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤−前立腺肥大症
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)−末端肥大(症)及び巨人症・プロラクチン産生腫瘍(下垂体前葉障害によるもの)
泌尿器官用剤−前立腺肥大症・尿路結石
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬−尿路結石・神経因性膀胱・不安定膀胱・慢性前立腺炎・慢性膀胱炎
ビタミンD剤−骨軟化症・くる病・骨粗鬆症
ビタミンB製剤(ビタミンB1製剤を除く。)−イソニアジドによる多発ニューロパシー
パントテン酸系製剤−脂質代謝障害
ビタミンB6製剤−抗結核剤投与によるビタミンB6 欠乏症・ウィルソン病・鉄芽球性貧血・慢性関節リウマチ
ビタミンB12製剤−悪性貧血・その他のビタミンB12欠乏性貧血・末梢神経系の障害
ビタミンK製剤−ビタミンK欠乏症・ビタミンK欠乏症による凝固因子欠乏症
カルシウム剤−骨粗鬆症
無機質製剤−鉄欠乏性貧血症
経腸成分栄養剤(未消化態タンパクを含まないもの。)−糖原病・限局性腸炎・特発性直腸結腸炎・腸管の吸収不良
血液凝固阻止剤−心臓手術に続発する機能(性)障害
その他の血液及び体液用剤−心臓手術に続発する機能(性)障害・慢性動脈閉塞症
肝臓疾患用剤−ウイルス肝炎・アルコール性肝硬変・慢性肝炎・肝硬変(アルコール性の記載のないもの)・胆汁性肝硬変
解毒剤−慢性腎不全
痛風治療剤−痛風・痛風並びに高尿酸血症における酸性尿
糖尿病用剤−糖尿病
アザチオプリン、ミゾリビン、シクロスポリン及びタクロリムス水和物−移植臓器の合併症
抗悪性腫瘍剤−多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物・リンパ性白血病・骨髄性白血病・単球性白血病・その他の明示された白血病・細胞形態不明の白血病
抗ヒスタミン剤−パーキンソニズム
刺激療法剤−慢性関節リウマチ
その他のアレルギー剤−ケロイド・肥厚性瘢痕
サルファ剤−潰瘍性大腸炎・限局性腸炎
抗結核剤−結核 抗ウィルス剤−後天性免疫不全症候群・HIV感染症
上記の内服薬と併用する健胃消化剤−上記の疾患(一覧表中では「他の薬剤と併用する薬剤」と記載)


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90日投与が認められる内服薬

抗てんかん剤−てんかん
甲状腺製剤−甲状腺の障害
副腎ホルモン剤−副腎性器障害・副腎皮質機能不全
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤−卵巣除去後機能不全・その他の卵巣機能不全
黄体ホルモン剤及び酢酸シプロテロン−性早熟症
ビタミンD剤−副甲状腺<上皮小体>機能低下(症)・偽性副甲状腺<上皮小体>機能低下(症)
乳幼児用剤−フェニルケトン尿症・楓糖尿症・ホモシスチン尿症・ガラクトース血症
上記の内服薬と併用する健胃消化剤−上記の疾患(一覧表中では「他の薬剤と併用する薬剤」と記載)


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14日投与が認められる外用薬

副腎ホルモン剤−気管支喘息
痔疾用剤−痔核・裂肛<痔裂>
抗悪性腫瘍剤(坐剤)−胃の悪性新生物・結腸の悪性新生物・直腸・直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物胆のう及び肝外胆管の悪性新生物・気管・気管支及び肺の悪性新生物・女性乳房の悪性新生物・男性乳房の悪性新生物30日投与が認められる外用薬と疾患
解熱鎮痛消炎剤(非ステロイド系坐剤)−慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の多発(性)関節症<疾患>・変形性関節症及び類似症・強直性脊椎炎・胸部脊椎症・腰仙部脊椎症
血管拡張剤−狭心症
脳下垂体ホルモン剤−尿崩症
鎮咳去痰剤(非ステロイド系吸入剤)−肺気腫・喘息・気管支拡張症
酢酸ブセレリン−性早熟症


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30日投薬が認められる注射薬

インシュリン製剤
ヒト成長ホルモン製剤
乾燥人血液凝固第[因子製剤
乾燥人血液凝固第\因子製剤
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
ソマトスタチンアナログ
自己連続携行式腹膜潅流用潅流液
在宅中心静脈栄養法用輸液
インターフェロンアルファ製剤
プトルファノール製剤
ブプレノフィン製剤
抗悪性腫瘍剤
グルカゴン製剤
ヒトソマトメジンC製剤

2002年4月より、薬剤投与期間等に関わる規制の見直しが行われました。

*慢性疾患の増加に伴う投薬期間の長期化等を踏まえ、薬剤投与期間に関わる規制は、原則、廃止となりました。

<例外>
・麻薬及び向精神薬
・薬価基準収載後1年以内の医薬品

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