私たちは微生物と関りあいながら生きています。 酵母も微生物の一種です。ばい菌(細菌・酵母やカビ)からは病気を連想してしまいますが、微生物は有害なものだけではありません。 たとえば以下の食べ物は微生物がいないと作ることはできないのです。 ヨーグルト・チーズ・納豆・酢・醤油・味噌・パン・キノコ・日本酒・ワイン・ビールなどです。 酵母の発酵現象を実際に観察しながら、その不思議な世界を学んでみましょう。
以下のお話は 微生物と関った人々のお話 にやさしく書いています。 まずパスツールによる 微生物は微生物から発生することの立証 ドイツのシュワンによる生物学的発酵説 ――アルコール発酵は酵母という微生物によって引き起こされることを唱える ドイツのリービヒによる化学的発酵説 ――アルコール発酵は分子の振動が糖に伝わると、糖が分解してアルコールができる。 1897年に決着 ドイツのブフナーによるアルコール発酵が生化学的触媒反応によることの証明 ――酵母が死滅していても、酵母の細胞内から溶出したタンパク質の一種が引き起こす 1883年デンマークのハンゼンによりビール酵母の純粋培養に成功(ハンゼンの希釈法) 発酵とはなんぞや? その定義 細菌類、酵母類、糸状菌(カビ)類、藻菌類などの微生物そのものか、その酵素類が有機物または無機物に作用して、 メタンやアルコール、有機酸のような有機化合物を生じたり、炭酸ガスや水素、アンモニア、硫化水素のような無機化合物を生じ、 かつその現象が人類にとって有益となること
ビール酵母が溶液中にあるかないかということは大きな違いですね。 市販ビールでは麦汁1リットル中にほぼゼロ 手造りビールでは10億から100億もの活きたビール酵母が含まれています。 これは広域で、不特定多数の消費者に販売されているビールでは、酵母はことごとく取り除かれ、濾過されているためです。 市販の生ビールは「生」といえど単に熱処理をしていないという意味だけで、ビール酵母はすべて濾過されています。 このビール酵母がビールに深い味わいをもたらします。また体にも非常によく、最近健康食品で脚光を浴びていますが、それは濾過した時のビール酵母そのものです。 その他副原料の使用の有無などもあります。 市販ビールと手造りビールの製造工程の違いは次のようになります。
ビール酵母のあわ立ちパワーは?
日本の酒税法における「酒類」とはアルコール濃度1%以上のものをいいます。 もう一つ、使用する原料の規制があります。 1.麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合100%) 2.麦芽、ホップ、水その他政令で定める物品(米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でんぷん、糖類)(ホップに準ずるものとして、ルプリンまたはフムロン)(着色料としてカラメル)を原料として発酵させたもの。 ただしその原料中政令で定める物品の合計の重量が麦芽の10分の5を超えないもの (麦芽の使用割合が67%以上) 副原料が麦芽の重量の50%を越えるとビールではなくなり雑酒(発泡酒)になります。
発泡酒はモルトの比率が低いというのはほんと? ビールと発泡酒の違いは、酒税法における酒類の酒類・品目の分類の違いであり、1.使用原料と、2.麦芽使用率の2面があります。 酒税法上、「ビール」は麦芽の使用比率が約67%以上であること、副原料の種類も限定されています。一方、「発泡酒」は麦芽を原料の一部とした発泡性を有する酒類ですが、麦芽使用率により税額の差があるほか、唐辛子や果汁等「ビール」には使用できない原料を使用した場合にも発泡酒となります。 なお、発泡酒については麦芽の使用割合により税率が3分類に区分されています。 根拠条文等:酒税法第3条、第4条、第22条、租税特別措置法第87条の4 アメリカやイギリス・・オーストラリアなどの欧米諸国では自家醸造は禁じられていませんが、日本では現在、お酒(アルコール度1%以上のものをいう)の自家醸造は酒税法で禁じられています。 |