
国際連合の制度
(1)国連総会
●1国1票制度。
●多数決採決(重要事項は2/3以上の特別多数決)。
●総会の議決は、加盟国を拘束しない「勧告」にとどまる。
●総会の種類
・通常総会:年1回9月開催
・特別総会:安保理や加盟国の過半数以上の要求で開催
・緊急特別集会:平和が脅かされているにもかかわらず安保理が機能しないとき開催
(2)平和のための結集決議
●1950年:朝鮮戦争においてソ連が拒否権を行使して安保理が機能しなかったため、総会
が以下のことを決議したが、その総会決議を「平和のための結集」と呼んだ。
・緊急特別総会の創設
・紛争停止措置の勧告
(3)安全保障理事会
●軍事紛争や平和維持についての最終意思決定機関。
●国連への新規加盟や事務総長選出に関する総会への勧告権限をもつ。
●非常任理事国:任期2年、定数10ヶ国。
●紛争解決のための議決:9ヶ国以上の賛成かつ全常任理事国の賛成
●安保理決議は加盟国を拘束する。
(4)経済社会理事会
●定数54ヶ国。
●国連から諮問的地位を認められたNGOとの連絡窓口。
(5)信託統治理事会
●植民地解放の推進ため設置された。
●現在、信託統治が行われている地域はない。
・1994年:ベラウ共和国独立
(6)国際司法裁判所:ハーグ(オランダ)
●国際司法裁判所の構想は、WWT前から存在。
●国際連盟時代に常設国際司法裁判所設置。
●定員15名。1国から2名以上の裁判官を選出できない。
●領土や領海の確定、人権関連の問題が多い(安保理が軍事紛争を担当しているため)。
●すべての紛争当事国の同意で裁判が始まる。当事者は国家か特定の国際機関
●国際習慣なども法源として利用して裁判を行う。
●判決には従わなければならないが、履行されない場合は安保理が必要な措置をとる。
●判決は当該事件にのみ効力をもち、上訴の制度はない。
(7)国連事務局:
●職員は出身国の利益をはなれ、国際社会のために奉仕する。
●事務総長は大国の利害が国連に持ち込まれないよう、比較的小国出身者から選出される
のが通例となっている。
(8)国連分担金
●経済力に応じて分担
●分担率1位はアメリカ(但し、多額の滞納がある)、2位は日本。
●2年連続して滞納すると総会の投票権が停止される。

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