
国家とその領域
(1)国際関係の主体−国家、国際機関、NGO
●国家の要件
@領土
A国民
B統治機構
●近代国家の形式上の特徴
@領域性
A官僚制
B常備軍
●西欧的国家体制の形成
・1618年〜:30年戦争
・1648年 :ウエストファリア条約
A)アウグスブルグの和議の確認とカルバン派の承認
B)スイス・オランダの独立承認
C)ドイツ諸領邦の主権の確立
D)神聖ローマ帝国議会へのフランス・スウェーデン代表の出席権
E)神聖ローマ帝国領の削減
アルザス・ロレーヌ:フランス領へ
西ポンメルン:スウェーデン領へ
(2)領土−特殊な事例
●南極:南極条約(1959年締結1961年発効)
・当面の領土権・請求権の停止
・鉱物資源探査の禁止
・軍事利用の禁止
●北方領土:ロシア
・1956年:日ソ共同宣言(平和条約締結時に歯舞諸島・色丹島を返還)
●尖閣諸島:中華人民共和国・台湾
●竹島:大韓民国
・大韓民国が施設を建設し、軍隊を駐留させて実効支配している。
●沖縄
・1945年連合国による占領
・1951年サンフランシスコ講和条約・アメリカによる施政権下
・1952年琉球政府設立
・1972年日本に復帰
(3)領海−無害通航権は認められている。
●国連海洋法条約(1982年締結1994年発効)
・領海:12カイリ
・排他的経済水域:200カイリ
生物・鉱物資源を自由に利用できる。
設定に発展途上国が積極的であった。
・深海底:各国の主権を認めない。国際海底機構により国際的に管理。
●公海−国際法の元の管理
・公海自由の原則:ローマ法にまで起源を遡ることができる。
●大陸棚
・領土の自然な延長と認められれば350カイリまでは資源開発可能。
・日韓大陸棚協定
●国際河川
・条約締結国のみに通航権が認められる。
(4)領空−無許可の進入は、領空侵犯行為となる。
●宇宙条約(1966年)
・領土請求の禁止
・大量破壊兵器の設置の不許可
(5)その他
●グロティウス(「国際法の父」)
・『自由海論』(1609年)、『戦争と平和の法』(1625年)

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