国家とその領域
(1)国際関係の主体−国家、国際機関、NGO
  ●国家の要件
   @領土
   A国民
   B統治機構
  ●近代国家の形式上の特徴
   @領域性
   A官僚制
   B常備軍
  ●西欧的国家体制の形成
   ・1618年〜:30年戦争
   ・1648年 :ウエストファリア条約
     A)アウグスブルグの和議の確認とカルバン派の承認
     B)スイス・オランダの独立承認
     C)ドイツ諸領邦の主権の確立
     D)神聖ローマ帝国議会へのフランス・スウェーデン代表の出席権
     E)神聖ローマ帝国領の削減
       アルザス・ロレーヌ:フランス領へ
       西ポンメルン:スウェーデン領へ
(2)領土−特殊な事例
  ●南極:南極条約(1959年締結1961年発効)
   ・当面の領土権・請求権の停止
   ・鉱物資源探査の禁止
   ・軍事利用の禁止
  ●北方領土:ロシア
   ・1956年:日ソ共同宣言(平和条約締結時に歯舞諸島・色丹島を返還)
  ●尖閣諸島:中華人民共和国・台湾
  ●竹島:大韓民国
   ・大韓民国が施設を建設し、軍隊を駐留させて実効支配している。
  ●沖縄
   ・1945年連合国による占領
   ・1951年サンフランシスコ講和条約・アメリカによる施政権下
   ・1952年琉球政府設立
   ・1972年日本に復帰
(3)領海−無害通航権は認められている。
  ●国連海洋法条約(1982年締結1994年発効)
   ・領海:12カイリ
   ・排他的経済水域:200カイリ
    生物・鉱物資源を自由に利用できる。
    設定に発展途上国が積極的であった。
   ・深海底:各国の主権を認めない。国際海底機構により国際的に管理。
  ●公海−国際法の元の管理
   ・公海自由の原則:ローマ法にまで起源を遡ることができる。
  ●大陸棚
   ・領土の自然な延長と認められれば350カイリまでは資源開発可能。
   ・日韓大陸棚協定
  ●国際河川
   ・条約締結国のみに通航権が認められる。
(4)領空−無許可の進入は、領空侵犯行為となる。
  ●宇宙条約(1966年)
   ・領土請求の禁止
   ・大量破壊兵器の設置の不許可
(5)その他
  ●グロティウス(「国際法の父」)
   ・『自由海論』(1609年)、『戦争と平和の法』(1625年)

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