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 議会ウォッチング

2007年7月11日(火曜日)掲載

  6月定例議会が終わりました。


 新しい教育長に一瀬武さんを選任

 6月14日にはじまった6月定例市議会は、立石教育長の後任として一瀬武(元市教育研究所長)さんを教育委員に選任したほか、契約案件、条例改正案、補正予算案など17件すべてを原案通り可決し、30日で会期を終えました。

 公園墓地当選者名簿流出報道への市の対応が論議に

 今議会は例年になく争点となる議案が少なく、珍しく平穏に終了。しかし、会期中に、市公園墓地の当選者名簿が流出していた事実が新聞で報じられ、委員会、本会議でもこの問題が取り上げられました。

 本会議では、「障害者自立支援法」「行政書士等による戸籍不正入手事件」「学校評価制度」について質問

 昨年度は副議長職のため自重?させられていた本会議質問ですが、5月臨時議会でその任も終え、今議会は思う存分、1年ぶりに本会議での質問を行いました。

 なお、29日の私の一般質問「障害者自立支援法」「戸籍不正入手事件」の際には多くの障害当事者が傍聴に参加いただき、傍聴席がほぼ満席になりました。 

また、聴覚障害者のための手話通訳が始めて本会議場に入りました。

 本会議一般質問・質疑答弁(要旨)

本会議一般質問

(本会議質問・答弁についてはわかりやすいように、項目毎に順番を変え、編集し直しました。)


「障害者自立支援法」に基づく「障害福祉計画」策定を問う
−本会議一般質問−

【第一問】
岡本茂の質問

多くの障害者団体の反対を押し切り、障害者自立支援法」が成立し、4月から新たな利用料負担が発生するとともに施設運営費が大幅に削減され障害当事者やその家族から悲鳴に似た声が多く寄せられている。

加えて、10月からこれまでの障害者サービスが新サービス体系に移行し、新たに障害福祉計画策定が市町村に義務づけられた。

そして、本年5月11日に開催された全国障害者福祉計画担当者会議で、「2006(H18)年度中に2011(H23)年度を目標に、2008(H20)年度までの3年を第一期とする障害福祉計画を策定する」ものとされ、「数値目標設定についての基本的考え方」が示された。

そこで、三点質問する。
  第一に、国から示された障害福祉計画の基本理念について。


福祉部長の答弁

国が示した障害福祉計画の基本理念としては、障害者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法をふまえ、3つの点に配慮しながら、障害福祉計画を作成することが必要であるとの説明。

一つには、障害者の自己決定と自己選択の尊重
二つには、市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制度の一元化
三つには、地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備。
となっている。


岡本茂の質問

第二に、国が示している数値目標設定の基本的考え方と具体的目標数値について。


福祉部長の答弁

国が示しているサービスの基盤整備を伴う、数値目標の考え方としては、4点。
一つには、全国どこでも必要な訪問系のサービスを保障する。
二つには、希望する障害者に日中活動サービスを保障する。
三つには、グループホーム等への充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行を推進する。 四つには、福祉就労から一般就労への移行等を推進する。
となっている。

具体的な数値としては、
訪問系のサービス利用者数は、平成17年度の9万人から平成23年度には、1.8倍となる16万人に。

日中活動系サービスの利用者数は、平成17年度の38万人から平成23年度には、1.6倍の48万人に。

居住系(入所)サービス利用者数は、平成17年度で22万人となっている精神入院患者と既に施設に入所されている方々に対して、平成23年度までに、全国で約6万人を、施設から地域での生活へと、移行を進めるとなっている。

また、障害者の一般就労移行者については、平成23年度には約4倍の8千人の就労を進めるとなっている。


岡本茂の質問

第三に、本市計画策定の基本的考え方について。


福祉部長の答弁

本市の障害福祉計画策定にあたっては、第4次「高槻市総合計画」に位置付けられている「高槻市第2次障害者長期行動計画」などとの整合性を図りながら、「社会福祉審議会」の「障害者福祉専門分科会」でご意見を頂きながら進めてまいりたいと考えている。

また、計画策定にあたっては、当事者の意見を反映させることが大切との観点から、障害者団体からの参画もえて高槻市障害福祉計画策定連絡会議」も立ち上げている。今後、各事業所の新施設体系への移行調査の結果もふまえ、策定にあたって参りたいと考えている。


【第二問】
岡本茂の質問
第一に、入所施設から地域生活移行について。

国が示した基本指針案では、施設入所者の1割以上をグループホーム、ケアホーム、公営住宅等一般住宅への地域生活に移行させ、新規入所者を差し引いても現入所者数から7%以上削減を基本としている。

あわせて、2012(H24)年度までに退院可能な精神障害者の解消を図るとし、全国で6万人を地域生活に移行するという数字が出ている。

本市で向こう5年間に必要となる地域移行のためのグループホーム、ケアホーム必要数の見込み予測は。


福祉部長の答弁

国の説明により予測される数値としては、知的・精神障害者でおおよそ50人ぐらいと考えられ、5人入居で約10か所程度のグループホーム等が、必要になるのではないかと想定。

最終的な数値は、大阪府の基本指針をふまえ、具体的に検討してまいりたい。


岡本茂の質問
第二に福祉施設から一般就労への移行について。

国の基本指針案では、通所福祉施設からの一般就労を現在の4倍以上と設定し、これまでの通所授産施設利用者についても就労移行支援事業、あるいは就労継続支援事業(雇用型)等の施設へ移行するよう求めている。

しかし、就労移行支援施設の利用期間は原則2年間と限定。審査会の個別審査で1年間についてのみ延長可能となっているが、この場合6ヶ月を越えた時点から施設収入は5%減算というペナルティつき。

就労継続支援(雇用型)施設については、利用期限の定めはありませんが地域最低賃金の1/2の工賃(月額37,500円)保障が条件。

このままでは、施設そのものが条件に当てはまらず、施設運営はおろか、行き場を失う利用者が生まれるとの不安が施設利用者に広がっている。

1)国の数値目標を本市に置き換えた場合、現行福祉施設から一般就労移行および就労移行支援、就労継続支援(雇用型)施設利用の目標数値は何名となるのか。


福祉部長の答弁

国の説明では、平成23年度末までに、通所施設における就労に係る施設支援への移行率は、約6割弱。就労移行支援終了後につきましては、約42%が一般雇用へ、約29%が就労継続支援の雇用型に、同じく約29%が非雇用型に移行するとの説明を受けている。

最終的な数値につきましては、入所施設等からの移行も含まれ、現時点では数字に表すことは困難。グループホームと同じく、大阪府の基本指針をふまえながら、具体的に検討してまいりたい。


岡本茂の質問

2)本市の授産施設の平均工賃(全国平均月額15,000円)の額は。就労継続支援(雇用型)施設の条件である地域最賃の1/2(月額37,500円)を保障できる福祉施設の受け皿は見込めるのか。


福祉部長の答弁

現在、授産施設に通所の一人当りの工賃は、一月全て通所できた場合でも、月に1万円には届かないのが現状であると把握。授産施設が持っている将来的な見通しもあるが、現実的には厳しい状況と認識。


岡本茂の質問
3)障害者雇用、一般就労のための具体的手立ては考えられているのか。


福祉部長の答弁

これから、大阪府とも調整を行いながら進めていく必要があるが、国及び大阪府の一般就労促進のための施策を期待するとともに、今ある施設については、新しい施設体系である就労移行支援に重点を移していただき、障害者就業・生活支援センター等、関係する機関と連携を図り、民間の事業者にもご理解を頂きながら、障害者の方々が、一般就労にチャレンジする機会を作っていければと考えている。


岡本茂の質問
第三に、市町村事業となる地域生活支援事業について。

10月からの新サービス体系では、ガイドヘルプ、相談支援、手話通訳派遣事業、地域活動支援センター等の事業は「地域生活支援事業」として市町村への補助事業となるが、本当にこれまで通りのサービスが確保されるのか、障害当事者からは不安の声が多く寄せられている。

1)「日帰りショートステイ」について
国の自立支援給付では、日帰り利用が設定されていない。「現行サービス基準を基本として維持に務める」という趣旨からすれば、当然、10月以降の日帰りショートステイ利用については市町村事業として存続すべき。改めて明快な見解を求める。


福祉部長の答弁

日帰りショートステイについては、多くの方が利用されている状況にあることから、現行の福祉サービス内容を念頭に置きながら、検討を進めてまいりたい。


岡本茂の質問
2)地域移行の要となる日中活動の場としての「地域活動支援センター」整備の課題。

国の示した基準では10名以上で年間運営補助が750万円という現行小規模無認可作業所より低い単価設定。これで、運営主体の整備がなされるのか疑問。
市町村事業として整備するにあたっての基本的考え方は。


福祉部長の答弁

「地域活動支援センター」整備の課題については、現在、大阪府で各市町村の現状や意向の把握が行われており、基本的な考え方を整理された後、大阪府としての考え方が示される。今後、これらをふまえ、対応に努めていく。


岡本茂の質問
3)市町村事業となる地域生活支援事業の利用料負担の問題。

自立支援法による食費、光熱水費を除く負担上限額は、課税世帯で37,200円。 しかし、この上限額は、介護・訓練等給付に対してであり、自立支援医療費、補装具については別途上限額までの負担が発生し、市町村事業となる「地域生活支援事業」には上限額を超えて別途新たな利用料が発生する仕組みとなっている。

つまり、ガイドヘルプを利用すれば、介護・訓練等給付の上限額37,200円を超えて、さらに一割利用負担が求められる。これでは何のための上限額設定かと言わざるをえない。

「介護・訓練給付上減額より低く設定」との事だが、さらに具体的に聞きたい。

6月9日に行われた大阪障害者団体連合会との交渉の席で、大阪府は「市町村事業利用料の上限を2千円〜4千円に設定にする方向で統一対応していきたい」との方向性を示したと聞いているが事実か。

事実とすれば、この点も含め、利用料負担について現段階での市の考え方を示すべき。


福祉部長の答弁

地域生活支援事業の利用者負担については、5月25日に大阪府の考え方が示され、現在府内各ブロックで検討を進めている。示された中では、障害者の世帯を生活保護世帯、住民税非課税世帯、住民税課税世帯の3つに区分し、ガイドヘルプについては、0円、2,000円、4,000円を、それぞれ月額の上限とするものになっている。

本市においても、北摂各市とこの内容について協議を行っているところであり、大阪府において統一な基準が示された場合は、これをふまえて対応してまいりたいと考えている。


【第三問】

岡本茂の質問
 市町村事業である地域生活支援事業、とりわけ日帰りショートについては「10月以降は利用できなくなる」、そんな事態にならないように継続を改めて確認。


市町村事業の利用料については、府としての利用料軽減の統一基準をまとめ、これをふまえて対応していきたいとの答弁だが、市町村事業については負担軽減を図る最大限の努力を各市とも連携し行うよう強く要請しておく。


入所施設から地域生活への移行、福祉施設から一般就労移行促進について。

その理念と方向性そのものは正しいし、ともに生きる社会とはそういう社会だと私は考えている。しかし、そのためにはそのことを可能にする手立ても同時に確保されなければならない。

障害者法定雇用率1.8%がそのまま据え置かれたままで、障害当事者にのみ就労移行を求めるのは逆転している。国が示した資料には、「数値目標設定にあたって、成功事例を参考に、どうやったらできるかを考える」と示しているが、まさに、「目標数値だけを示して後は丸投げ」という印象をぬぐえない。

何よりも、就労移行のための障害者就業・生活センターや障害者委託訓練の拡充、トライアル雇用ジョブコーチ派遣などの制度拡充が不可欠。市の入札にあたって障害者雇用を義務づける「総合評価入札制度」など新しい仕組みも検討されるべきだ。

障害者自立支援法成立以降、国は制度変更を一方的に決定して地方に押し付けている。障害者のおかれている現状と国が示している数値目標との乖離はあまりにも大きいというのが障害当事者含め関係者の一致した思い。恐らく、窓口で日々、障害当事者や家族と接している行政職員のみなさんも同じ思いではないのか。

果たして、国が示すワークシートで現実的な計画が策定可能なのか。今後の就労促進の考え方とあわせ、再度、見解を。


福祉部長の答弁

障害福祉計画の策定にあたり、「国が示している数値が可能か」とのことであるが、通所者の工賃など厳しい側面もあるが、計画策定にあたって、当事者も含め関係団体からも、いろいろなご意見をお聞きし、大阪府の基本指針を踏まえ具体的に検討してまいりたい。

就労の促進については、関係課、関係機関をはじめ、市内の作業所などともより連携を深めて、取り組みを強化していきたい。



「行政書士等による戸籍不正入手事件」ふまえ防止と被害者救済を!
―本会議一般質問―

岡本茂の質問
【第一問】

昨年4月に兵庫県・大阪府の行政書士3名が戸籍法施行規則第11条「謄本等の交付請求事由を示さないでよい場合」「三、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が職務上請求する場合」の条項を悪用し、興信所・探偵社の依頼に基づき 市民の住民票、戸籍謄本および附表等を不正に取得していたという事実が明らかとなった。

この後も、大阪府内や愛知県、東京都でも同様の事件が明るみに出、今日、判明しているだけで1,000件以上の謄本が不正請求され、4,000枚を超える職務上請求用紙の使途が不明のままとなっている。そして、この6月20日にも交野市の行政書士が戸籍謄本を不正入手していた事実が報道された。

こうした中、新たな「部落地名総鑑」が興信所から回収され、事件発覚のきっかけとなった結婚差別に基づく身元調査に悪用されていたことが判明した。

また、本年2月には名古屋市内の大手興信所が委任状を偽造し数千件の戸籍を不正取得し一件数十万円の調査費を得ていたと報じられたほか、消費者金融大手の「アイフル」が同じく委任状を偽造し、戸籍や所得証明を不正取得していたとも報道されている。

個人の重要な情報である「戸籍」等が、市民の全く知らないところで他人に不正入手され、しかも悪用されている事態は重大であり、市民の個人情報を守るという観点から市の姿勢が問われる。

そこで三点、質問する。
第一に、今回問題となっている行政書士、興信所等による不正請求は本市でもあったのかどうか。あったとすれば、その内容と件数は。


市民協働部長の答弁
国等から不正に使用されるおそれのある職務上の請求用紙の特定がなされ、各自治体に通知がなされているが、その特定された職務上の請求用紙を用いて、本市に請求があった事例は15件。


岡本茂の質問
第二に、「アイフル」による不正取得の実態について。また、サラ金業者等による住民票、所得証明書の請求実態、発行件数割合について、本市での実態は。


市民協働部長の答弁

マスコミ等報道によると、貸金業者であるアイフルが委任状を偽造し戸籍謄本等を不正請求した事例があるようですが、調査の結果、戸籍・所得証明書とも本市での請求はなかった。

消費者金融等からの住民票や所得証明書の請求実態は、住民票については全交付件数の約17%を占めている。所得証明書については、発行実績がない。


岡本茂の質問
第三に、新たな「部落地名総鑑」発覚と行政書士等による戸籍不正入手事件について本市の認識、見解は。


市民協働部長の答弁

行政書士による不正請求事件に絡み、新たに「部落地名総監」が発覚したことは、未だに差別につながる身元調査が行われていると思われ、許すことのできない重大な問題であると認識。

 本市においては、差別意識の解消を図るため教育・啓発の取り組みをありとあらゆる機会を捉え積極的に推し進めてきたが、今後さらに差別意識の解消を目指し、差別につながる身元調査等が行なわれない、人に優しい人権感覚に溢れた町づくりをめざしてまいりたい。


岡本茂の質問
【第二問】

一連の報道で問題となっている当該行政書士等による不正請求に対する具体的取組について三点、質問する。

第一に真相究明と被害者救済への取り組について。

私文書偽造で書類送検された兵庫県の行政書士のケースでは、京都府の女性が結婚差別により縁談破棄されたことを提訴した中で、当該行政書士が興信所の求めに応じて戸籍謄本を取っていたことから不正請求の事実が判明した。

また、愛知県のケースでは「結婚相手が自分の身元を詳しく知っているのを不審に思い、名古屋市の区役所に情報公開請求した結果、見知らぬものの名前で委任状により請求されていた事実が明らかとなった。

しかし、残念ながら多くの市民は自分の戸籍謄本、所得証明等が行政書士、サラ金業者等によって不正請求された事実を知るすべもない。

自己情報コントロール権の主旨からも、戸籍・住民票交付の事実を本人に通知を行う、あるいは少なくとも個人情報保護条例に基づく開示請求制度の周知等、真相究明にどう取り組むのか。


市民協働部長の答弁

戸籍や住民票の交付事実の本人通知の件については、大阪府が大学教授等を加えた研究会を作り検討されており、平成18年4月にはその報告書が私ども市町村に明らかにされた。
 その検討結果は「本人通知の導入には慎重な検討を要する」とし、今後の対応策として、開示請求制度の法的根拠規定や、交付請求できる者の範囲の限定や、八業士に対する請求事由の記載の義務化等住基法や、戸籍法の改正を働きかけていく方向で集約されていると理解している。

 自己情報のコントロール権を保障する立場から、開示請求制度積極的ピーアールについては、今日までも広報紙やホームページを用いて、制度の周知を図っているが、今後とも工夫をして参りたいと考えている。


岡本茂の質問
第二に、不正請求防止策について。

本市においては、この7月1日からなりすまし等による戸籍、住民票等の不正請求を防止するため、本人確認を実施する旨の事務取扱要綱を策定すると聞いているが、委任状の署名に自筆を求めないなど偽造防止抑止にはならないとの声もある。本市独自の取り組みも含め防止についての具体策は。


市民協働部長の答弁

委任状の署名に「自筆を求めていないのではないか」とのお尋ねですが、ワープロ打ちの委任状であっても、委任者の氏名欄は自筆を求めている。ホームページや電話等での応対でもこの点は特に注意して説明している。

ただし、全面ワープロの委任状が持ち込まれた場合、家族間での委任等で押印がなされており、客観的に見て委任関係が明白と判断される時については、ケースバイ・ケースで容認している場合もある。

 事務処理等については、今後十分検討して適切に処理していきたい。


岡本茂の質問

第三に、住民基本台帳法、戸籍法改正について。

現行「住民基本台帳法」「戸籍法」は「何人も交付請求することが出きる」と原則公開を定めている。

今回の行政書士等による不正請求事件を受け、すでに兵庫県知事から法務大臣、総務大臣への提言書が出され、国の法制審議会においても法改正への検討がなされているとの新聞報道がある。

本市として法改正に向けてどう認識されているのか、具体的対応も含め考え方を。


市民協働部長の答弁

本市は昭和48年頃から住民票や戸籍を通じて個人情報が不正に流出することがないよう大阪府下での共通の取り組みや、本市独自の取り組みを進めてきた。

今国会で可決された住民基本台帳法の「閲覧制度の見直し」は、本市が既に昭和58年当時から実際に運用している内容とほぼ同じ。また現在、法制審議会戸籍部会において審議されている交付請求者の制限も、大阪府下では既に昭和49年から取り組んでいる内容でもある。

 先日、本市が幹事市をしています三島支会(吹田市・茨木市・摂津市・島本町・本市)でも住民基本台帳や戸籍法の改正がこうした立場から行なわれるよう決議

 その主要な内容は、「被請求者が請求者の氏名等を知る権利を法制化する」こと及び、「戸籍法や住基法の公開制度を見直し、交付請求できる者の範囲や交付目的を限定する」ことなど、不正請求防止策である。

住基法や戸籍法の改正については、個人情報保護の立場で常に国等への働きかけを行なっているのが本市の姿勢である。


岡本茂の質問

【第三問】

戸籍不正入手事件に関わる真相究明、被害者救済について、「交付請求事実の本人通知はむずかしい」との答弁だったが、少なくとも私たち市民は、法の定めがあるとは言え、役所だからという事で信頼して個人情報を預けている。

「今日まで広報紙やホームページで制度周知を図っている」との答弁だが、具体的に高槻市でも15件の不正取得があったという事実を市民にも明らかにし、相談窓口とともに開示請求出きる旨を周知すべきではないか

この点について再度、強く要望指摘しておく。

岡本茂の質問

最後に、今回明らかになった差別身元調査、不正請求事件をふまえた今後の取り組みについて、

第一に、市長をトップに対策本部ならびに人権擁護推進本部での課題整理、

第二に、人権侵害救済の法制度確立が早期に求められるが、市の決意を最後に聞きたい。


市民協働部長の答弁

一連の事件と本市との関わりが一定整理された時点で、市長をトップにして組織している人権擁護推進本部に諮り、今後の対策等について調査、検討を行ってまいりたいと考えている。

また、同和問題をはじめとする人権諸課題の根本的な解決のためには、人権救済機関の設置などを内容とする法制度が早急に確立されるよう引き続き市長会を通し強く要請してまいりたい。



学校のアカウンタビリティ確立へ学校評価制度の充実を
―本会議補正予算「学校評価システム構築」についての質疑―

【第一問】

岡本茂の質問

補正予算・教育費の「学校評価システム構築」(府委託事業)として116万円が計上されている。

1、本事業は小中学校各1校を学校評価実践協力校として指定し、そのシステム構築を図るモデル事業とされているが、その事業目的・内容について。


学校教育部長の答弁

教育改革の更なる推進にあって、学校の課題や児童生徒の状況等をふまえた各学校の自主的・自律的な学校運営の確立をめざし、学校評価システムの実践的研究を行うもの。

実践協力校として小中各1校を指定し、すでに実施している「学校教育自己診断」「授業評価」などの自己評価を活用し、自己評価書を作成。外部評価委員会が自己評価書などの情報提供を受け外部評価所を作成するものである。


岡本茂の質問

2、当該指定校とその選定理由について。


学校教育部長の答弁

自己評価活動の進捗状況、地域連携などひらかれた学校づくりの実績等をふまえ、北清水小学校第四中学校を指定


岡本茂の質問

3、外部評価委員の位置づけ、現在設置されている学校評議員との関係性について。


学校教育部長の答弁

外部評価委員は学校運営改善に向けた取り組み、学校の自己評価が適切に行われたかを検証し、学校評価の妥当性、客観性を高める目的で設置

一方、学校評議員の役割は校長の求めに応じ、一人一人の責任において意見を述べることにより校長の学校経営をサポートすることであり、設置目的は明確に異なっている。


岡本茂の質問

4.外部評価委員の選任方法、任期、報償費について


学校教育部長の答弁

外部評価委員は当該校長が推薦し、教育委員会が委嘱。資格要件は特に規定していないが地元住民、企業、大学・高校等学識経験者等の中から選任されることが望ましいと考えている。

学校評議員を外部評価委員として推薦することも可能だが、それぞれ役割が異なっており兼務は望ましくないと考えている。

委嘱期間は2年を予定.報償費は1回につき3,000円を支出予定。


【第二問】

岡本茂の質問

本市では教育改革にむけた「市教育懇話会提言(2000・H12年)」を受け、「学校教育自己診断」を2002(H14)年度から全校で実施している。

市教育懇話会提言では「21世紀の新たな学校づくり−パートナーシップに基づく学校創造」をとして、「学校のアカウンタビリティの確立」をあげ、その中では「学校教育目標の明確化と説明責任」として「これからの学校は、校長を中心にした学校体制を確立し、自主性・自律性のある運営を行うことが求められる。そして、学校の教育目標、めざす子ども像などの目標設定と評価、アセスメント(査定)を行うことが必要となってくる。」

「すでに学校診断が一部の学校でスタートしているが、これをすべての学校で行うべきである。また、教育内容・方法と評価を保護者や地域社会に説明する責任がある。これは、学校の自己責任の明確化と学校教育活動の活性化を図る重要な手立てと考える。」

「このことによって、とかく閉ざされた社会として批判され、その活動内容がよくわからなかった学校からの脱却が図られるのであり、学校と保護者、地域社会との信頼関係の構築につながる。」と学校評価を軸にこれからの高槻の教育改革の方向性を端的に示している。

そこで、本市における「学校評価システム」の現状と課題について改めて四点聞きたい。

1.学校評価がシステムとして機能するための組織体制について

学校教育自己診断が成果をあげるには、何より「組織的にとりくむ」ことが課題。校長のリーダーシップの下に実施計画や集計、分析を行う校内組織の位置づけが必要だと考えるが、その設置状況は。


学校教育部長の答弁

学校教育自己診断の実施にあたっては全教職員の共通理解の下で組織的に行うよう指導しており、各校においては運営委員会等が計画、分析作業等を行っている。


岡本茂の質問

2.文部科学省「学校評価ガイドライン」と、今日まで本市で実施されてきた府「学校教育自己診断」との関係について。

昨年10月の中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」、本年3月の文科省「学校評価ガイドライン」において、自己評価と外部評価の組み合わせによる学校評価システムの構築と評価指標の具体例があげられている。 かつ、今回の事業予算そのものは、国の「学校評価ガイドライン評価実践研究」18年度新規事業に基づくもの。

しかし、本市も含め大阪府については、いち早く自己診断を実施してきており、むしろ評価の低かった項目を選び出し、設問を工夫する(自己診断項目の精査)。また、次年度に、その改善状況や問題点の明確化を図るといった方法(年度を越えたフォローアップ)等の工夫がより今日的課題ではないのか。

評価項目・指標について今後の検討の基本的考え方は。


学校教育部長の答弁

本市が現在実施している学校教育自己診断の評価項目は、「学校経営」「学習指導」「生徒指導」「進路指導」「人権尊重の教育」「障害児教育」「危機管理」等.学校教育全般を網羅した内容となっており.文部科学省が策定して「学校評価ガイドライン」の中に示されている評価項目、指標の例とほぼ同様。

各学校が地域の実情に応じ、独自に評価項目や指標を新たに設定することは本事業の研究課題であると考えている。


岡本茂の質問

3.「分析と公表」について。

学校評価は外部評価も含めて、学校の教育活動が児童生徒の実態や保護者、地域住民のニーズにこたえられているか検証し、自らの教育活動に対する理解と参画を得て開かれた学校づくりをめざすもの。そのためには、課題の検証と自己診断結果の保護者への丁寧な説明が不可欠。

本市における「学校教育自己診断」の公表および活用状況および今後の課題についての認識は。


学校教育部長の答弁

学校教育事故診断結果については、実施当初より結果分析、改善策の検討等を行い、児童生徒、保護者、学校評議員に対しても適切な結果報告を行うよう指導してきた。

各学校においては、学校だより、学年だよりなどにより保護者にお知らせしているが、情報提供の方法、内容についても今後の研究課題と考えている。


岡本茂の質問

4.行政の支援策について。

「学校評価・外部評価」の目的の一つは、教育の質の向上、改善のための課題を明らかにすることを通じて、教育行政の課題を明らかにすることでもある。

今年度当初予算で一部予算化された学校裁量権の拡大はもとより、各学校が打ち出す改善の方向に対しどのような支援のあり方を検討しているのか。


学校教育部長の答弁

教育委員会の役割として学校評価運営委員会の中で各学校の自己評価書、外部評価書等により、各学校の教育活動その他学校運営の状況を把握し、学校に対する支援策等の検討を進めることが本事業の趣旨でもあると認識。


【第三問】

岡本茂の質問

1.選出される外部評価委員の資質について。

例えば、2000年に学校協議会モデル校府内4校のひとつとなった箕面市立西小学校では、外部評価のための委員公募制を取り入れている。

単に地域の団体の代表ということだけではなく、教育内容に十分な理解と識見、専門的知識を有する委員の選出がなされるよう、公募の検討も含め要望しておく。


2.評価項目・指標について。

教育の世界では、子ども達の学力分布をめぐって「ふたこぶらくだ」という表現が良く使われる。高い学力層と低い学力層が「ふたこぶ」を形成しているということですが、同時にこの学力格差は所得格差とも比例していると言われる。

学校評価は、地域性も含めた各校の教育課題改善のために実施されるもので、学校間の数値そのものを比較するものではなく、それは学校評価制度の本来の目的ではない。

数値の序列化や学校選択につながらないよう、学校評価の位置づけについては、「学校評価事業運営委員会」での十分な認識の下に実施されるよう改めて要望しておく。

3.教育改革の更なる推進について。

学校教育の基本は、子ども達にしっかりとした学力を身につける、個に応じた指導充実を通じて基礎・基本をしっかり獲得する力をつけることであり、学校評価システムをより効果あるものにするためには、授業評価そのものを取り入れていくことも重要。

今回の学校評価システム構築を通じ、高槻教育の一層の推進を新教育長および4月に着任された北口学校教育部長にも期待したい。

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