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市の各種審議会を原則公開とする「指針」が市長公室市民情報室を中心に策定され、4月1日により、全庁的に実施されることになりました。これまで、「公開にするかどうかは各審議会に委ねる」としてきた(本会議答弁)事からすれば一歩前進です。 ![]() 今回の指針は、審議会開催のお知らせ、会議当日の審議内容について傍聴者への資料配布(閲覧)、会議録作成と公表、運用状況の公表も盛り込んでおり評価できる内容となっています。 注文を付ければ、傍聴席の数(要綱で10人)に限りがあること。市立養護学校問題を扱う「学校規模等適正化審議会」などは、毎回、傍聴者が傍聴席の数をオーバーし抽選となっています。この審議会を担当する市教委は、会場の広さから10人と頑として傍聴席を増やすことは認めません。会議公開の趣旨を尊重するなら、傍聴希望者が出来るだけ入れるように会場を設定し直すのが本来では。 ![]() どうも、行政側には「傍聴させてやっている」という意識があるのではと思ってしまいます。わざわざ時間を割いて、関心を持って勉強しに来ていただいているのですから、「ご苦労さん、ありがとうございます」の一言か、お茶のサービスぐらい(もちろん、セルフで)があってもいいのでは。 審議会では、当日の資料を傍聴者に配布(閲覧)して審議の内容についての便宜を図る事になっていますが、「市民に開かれた」と標榜する議会は、本会議、委員会傍聴者に議事録等の資料は配布(閲覧)していたっけ?!この点は、議会運営委員会で提起してみたいと思います。 ![]() 1.目的 この指針は、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、市民の市政に対する理解を深めるとともに、市政の諸活動を市民に説明する責務を果たし、開かれた市政の推進を図り、もって市民と行政が情報を共有し、協働のまちづくりを行うことを目的とする。 2.(略) 3.会議の公開 会議は、原則として公開する。 4.5(略) 6.公開または非公開の決定 会議の公開または非公開は審議会の長が当該会議に諮って行う。審議会等は、会議を公開しない 事を決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。 7.(略) 8.会議の開催の周知 1) 審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議の開催予定の1週間前までに、会議の開催について公表する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。 2) 会議の開催の公表は、広報紙への掲載、庁舎内の掲示その他適当な方法により行う。 3) 会議開催の公表事項 ・会議の名称 ・会議の開催日時及び場所 ・傍聴に関する事項 ・問い合わせ先 ・ その他 9.資料の閲覧 会議開催に当たって、会議資料を原則として傍聴者の閲覧に供する。 10.会議録の作成 1)審議会等は、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。 2)会議録記載事項 ・会議名称 ・会議開催日時、場所 ・会議公開の可否 ・傍聴者数、非公開の場合は非公開の理由 ・出席委員、会議の議題 ・配付資料、審議会等の内容 ・その他 11.会議録の閲覧等 審議会等は、公開した会議の会議録及び会議資料を市民の閲覧に供する事等により、会議の結果を公表するよう努める。 12.運用状況の公表 市長は、審議会等の会議公開の運用状況について、毎年公表する。 13.(略) 附則 この指針は、平成13年4月1日から施行する。 |