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ホットニュース

高槻市における介護保険実施状況
2000/09/13掲載

要介護認定申請者は5,195人


65歳以上の高齢者人口49,552人の内、要介護認定の申請をした方は8.7%にあたる5,195人(7月末現在)。介護度分布では、国・府の平均と比べて非該当(自立判定)が少なく、要介護2・3の比率が高くなっています。
 
介護保険事業計画では、国・府の推計方法に基づき、要介護者数を高齢者人口の12.3%にあたる6,294人としていますが、今後の申請者含めると推計とほぼ同数か、若干下回る見込みです。訪問調査による調査票(第一次判定)にかかりつけ医の意見書を加えた要介護認定審査会での第二次判定との変更率は17.2%でほぼ全国平均と同じ。
 
7月末現在までの申請件数及び介護度分布状況、介護サービス事業者数は以下の表の通りです。

【申請件数と介護度分布状況】
申請者数 認定者数 第二次判定
変更率
総数 内訳 総数 非該当 要支援 要介護
要介護
要介護
要介護
要介護
却下
3月末
現在

(1999.10

2000.3)
4,292 新規4,286

再申請6
3,924
(構成比)
34
(0.9%)
290
(7.4%)
860
(21.9%)
824
(21.0%)
724
(18.5%)
691
(17.6%)
500
(12.7%)
1 計673
17.2%
アップ 485(12.4%)
ダウン188(4.8%)
(国の率) (5.6%) (12.4%) (23.4%) (16.7%) (13.6%) (15.0%) (13.2%) 21.3%
アップ(16.1%)
ダウン(5.2%)
(府の率) (2.9%) (10.7%) (25.1%) (18.8%) (15.1%) (15.4%) (12.0%) 17.4%
アップ(13.8%)
ダウン(3.6%)
4月 292 新規292 464 4
(0.9%)
48
(10.3%)
128
(27.6%)
104
(22.4%)
76
(16.4%)
65
(14.0%)
39
(8.4%)
0 計96
20.7%
アップ63(13.6%)
ダウン33(7.1%)
5月 310 新規181

再申請32

更新97
237 4
(1.7%)
29
(12.2%)
65
(27.4%)
58
(24.5%)
32
(13.5%)
27
(11.4%)
22
(9.3%)
0 計45
19.0%
アップ32(13.5%)
ダウン13(5.5%)
6月 449 新規249

再申請18

更新182
364 3
(0.8%)
39
(10.7%)
81
(22.3%)
65
(17.9%)
74
(20.3%)
65
(17.9%)
37
(10.2%)
0 計77
21.1%
アップ50(13.7%)
ダウン27(7.4%)
7月 417 新規187

再申請17

更新213
385 3
(0.8%)
37
(9.6%)
88
(22.9%)
65
(16.9%)
68
(17.7%)
66
(17.1%)
58
(15.1%)
0 計64
16.6%
アップ39(10.1%)
ダウン25(6.5%)
  (新規のみ合計 5,195)


【介護サービス別事業者数】                                2000.8末現在
サ−ビスの種類  事業所数 サ−ビスの種類 事業所数
訪問介護(ホームヘプ) 29 訪問入浴 1
訪問看護 15 通所介護(ディサービス) 11(306)
通所リハビリ 12 短期入所生活介護 6(107)
短期入所療養介護 8 グループホーム 2(15)
特定施設入所介護 0 福祉用具貸与 7
< 居宅サービス計 > < 91 > 居宅介護支援 42

特別養護老人ホーム 6(430) 老人保健施設 6(593)
療養型医療施設 1(200) <施設サービス計> <13(1,223)>
                      ( )内は、施設の定数

  ※「事業所数」は、高槻市内に所在する事業所に限る。
  ※「みなし適用」に基づく医療機関による医療系サ−ビスは除く。



介護保険に関わる市への苦情相談件数は未だ低調

4月から制度がスタートしましたが、制度そのものに慣れていない事からくるとまどい、利用料一割負担による利用控えが多いようです。「低負担・低福祉」という日本の伝統観は簡単には変わらない?。しかし、10月から保険料徴収が始まりますので、被保険者としての権利意識が高まってくることは予想されます。私のところにも、低所得者への利用料・保険料減免、痴呆性高齢者の介護認定の信頼性等について問い合わせメールが入っています。
介護保健室が集約している苦情相談件数は以下の表の通りです。

【要介護認定に対する苦情・ 相談件数】
1999.10〜2000.3 2000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8
件数 13 4 1 7 2 5 32
認定数比 0.3% 0.9% 0.4% 1.9% 0.5% 0.9%

【制度・サ−ビス等に対する苦情・ 相談件数】
2000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8
件数 1 2 5 6 3 17

【主な苦情・ 相談内容】
〈制度全体〉 ・要介護5で、何故更新時に改めて調査が必要なのか (対応)制度の説明を行い、理解を求める
・介護保険で人工透析の通院のための送迎はできないのか (対応)送迎サ−ビスは介護保険の対象となっていないことを説明
〈訪問介護〉 ・うつ病のケアのできるヘルパ−派遣の配慮がない (対応)うつ病の対応は医療であることを説明
〈通所介護〉 ・予定の時間に迎えのバスが来ない (対応)事業者に確認の上、本人に連絡
・本人の持ち物の中に他人のものが紛れていた (対応)事業者に申し出るように、又市からも指導
・投薬を間違えたり、風呂に入れてもらえなかったりする (対応)匿名であったが、事業者に注意を喚起
〈通所リハ〉 ・ケアプランに比べ利用時間が短い  (対応)ケアマネに申し出て、改善を求めるよう説明
〈利用者負担〉 ・請求額が予定表のままの金額となっていた (対応)事業者に正しい額を確認するよう指示



10月から65歳以上高齢者の保険料徴収が開始


65歳以上高齢者には、制度スタートから半年間は保険料を徴収しない。半年後から一年間は、本来の保険料の半額徴収という変則的な保険料徴収になっています。高槻市の65歳以上(第1号被保険者)の基準保険料は月額2,972円(年額35,669円)。表に示すと次のようになります。

右図のご説明
・2000年度10月まで...保険料を納める必要は有りません。

・2000年度10月から2001年度10月まで(部分 )...保険料の半額を納めます。
2001年度10月以降(部分 )...本来の保険料を納めます。
10月 4月 10月 4月
2000年度 2001年度 2002年度












本来の1/4になります 本来の3/4になります。 本来の保険料になります
対  象  者 計算方法 2000年度 2001年度 2002年度
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
基準額×0.5 4,459円 13,376円 17,835円
被保険者が市民税非課税で世帯全員が市民税非課税 基準額×0.75 6,688円 20,064円 26,752円
被保険者が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる 基準額 8,918円 26,752円 35,669円
被保険者が市民税課税で合計所得金額250万円未満 基準額×1.25 11,147円 33,440円 44,587円
被保険者が市民税課税で合計所得金額250万円以上 基準額×1.5 13,376円 40,128円 53,504円



苦情処理、介護相談員派遣事業を新たに制度化
福祉オンブズの機能をもつことが出来るのか


3月市議会での私の質問にたいする助役答弁「苦情処理のための第三者機関設置について前向きに検討していく」を受けて今9月議会に提案されてきたのが、この「介護相談員派遣事業」です。

制度としては、国(厚生省)のモデル事業の導入ですが、相談員のいちづけが「事業活動の実施に相応しい人格と熱意を有する人」とあいまいで、しかも民生児童委員協議会の中から推薦してもらうという説明がありました。苦情処理第三者機関という本来の目的を発揮するためには、専門性も必要です。市民公募という方法もあります。9月議会では、集中的に論議していきたいと思います。

以下、行政の説明資料を添付します。

介護相談員派遣事業

【制度の趣旨】

性  格:丹羽前厚生大臣の構想による「介護サ−ビスの質の確保のための第三者機関」を制度化したもので、厚生省の介護保険制度適正化対策事業の一環として実施されるもの。

12年度:全国=160市区町村で実施(厚生省モデル事業) 府下=大阪市・堺市・枚方市・池田市・和泉市

【制度の目的】

申出のあったサ−ビス事業者等に相談員の派遣を行うことにより、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護サ−ビスの質的な向上を図る。

事後的な解決ではなく、苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不平、不満又は疑問に対して改善の途を探ることを目指す。

【介護相談員の活動】

訪問頻度:定期・随時訪問(目安:1事業者について2週間に1 回程度)

・ 活動内容:利用者と事業者の橋渡し役として、利用者の疑問・不満・心配事等に対応し、サ−ビス改善の途を探る。また、活動状況について事務局への報告を行う。

【事業運営主体としての事務局の業務】

介護相談員連絡会議の開催(相談事例、サ−ビスの質の確保、苦情解決等についての研究)

処遇困難事例についての対応及び解決(関係機関との連携)

介護相談員の活動状況についての市民への情報提供

【介護相談員の概要】

・ 相談員の委嘱(8人:市内を4ブロックに分け、1ブロック担当2人)

・ 所定の研修終了者で、事業活動の実施に相応しい人格と熱意を有する人

・(財) さわやか福祉財団による全40時間の研修(4日間の集中研修+施設等訪問実施研修+1日フォロ−アップ研修

【活動開始時期】

平成12年12月予定
                
【経 費(12年度モデル事業)】

負担割合:国1/2・府1/4・市1/4
  (国庫補助額の目安:人口10万人以上=200万円)