アマチュア無線による災害時応援協定 2012.03.252009.11.01 府医ニュース |
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非常通信 電波法第52条4号、「非常通信」とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。 |
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東日本大震災時のアマチュア無線の活躍 |