生活再建支援金


概要

月額1万円〜2万円が支給されます。県外・市外へ移られた世帯にはさらに月 額5千円が支給されます。

支給対象世帯

@世帯主が62歳以上または要援護世帯
A住んでいた家が全壊(全焼)または半壊(半焼)かつ解体
B平成12年3月31日までに恒久住宅へ入居(予定)の世帯
C世帯全員の住民税または所得税が非課税
※半壊の場合、解体証明がなくても同等の扱いを受けられる場合があります。

これらの要件全てを満たした世帯に支給されます。

支給額

一人暮らしの世帯・・・1万5千円
二人以上の世帯・・・・2万円
※県外・市外へ移られた世帯にはこの額に月額5千円が加算されます。

支給期間

最長5年:詳細は次の表のようになっています。
支給期間 高齢者の場合(世帯主の誕生日が) 要援護世帯の場合〈要援護世帯の認定日が)
5年 昭和7年4月2日まで 平成9年4月1日まで
4年 昭和7年4月3日〜昭和8年4月2日まで 平成9年4月2日から平成10年4月1日まで
3年 昭和8年4月3日〜昭和9年4月2日まで 平成10年4月2日から平成11年4月1日まで
2年 昭和9年4月3日〜昭和10年4月2日まで 平成11年4月2日から平成12年4月1日まで

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