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  ワーキングホリデー  
   
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ワーキングホリデー制度は、オーストラリアが英国・カナダ・日本・オランダ・アイルランド・ドイツ・マルタ・韓国・オランダ・スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランド・香港特別行政区・British National Overseasとの政府間で結んだ協定で、それらの国の青年が、オーストラリアでの長期観光と旅費を補うための一時的な就労の機会を与えることを目的としたものです。
日豪間のワーキングホリデー制度は、1980年1月に故大平元首相がオーストラリアを訪問した際、フレーザー首相との間で話し合い、同年12月にスタートしました。ニュージーランド、カナダとの取り決めをしたのは、中曽根元総理大臣です。1985年1月にニュージーランドのロンギ首相と合意し、86年に1月にはカナダのマルルーニー首相と話し合って導入を決めました。それぞれ同年7月1日、3月1日から実施しています。それに続き、フランスと韓国の間でも実施されるようになりました。
ワーキングホリデーの対象国
オーストラリア (1980年12月 1日開始)
ニュージーランド  (1985年 7月 1日開始)
カナダ (1986年 3月 1日開始
韓国 (1999年 4月 1日開始)
フランス (1999年12月 1日開始)
ドイツ (2000年12月 1日開始)
イギリス (2001年 4月16日開始)

*2003年10月1日現在


申請条件

申請者は18才から30才までの子供のいない方で、オーストラリアでの主目的が休暇を
過ごす目的でなければなりません。日本、韓国、マルタ、
ドイツ国籍の方は自国でのみ
申請可能。また下記条件を満たしていなければなりません。

 十分な資金を有すること。
 オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用があること。
 当面の滞在費用があること。
 オーストラリアでの雇用の見通しがあること。
 4ヵ月を超えての就学不可。(2006年7月より)
 ワーキングホリデービザを取得しそのビザでオーストラリアに入国したことがないこと。


このビザを所有している日本人はオーストラリアに最長12ヶ月の滞在を認められ、滞在期間中は旅行や12週間の英語研修のほか、滞在費用を補足するための短期間の就労も許可されています。


2006年7月1日より、ワーキングホリデービザの法律が改正となりました

1雇用主で就労できる期間が3ヶ月から6ヶ月となります。
就学・研修できる期間が3ヶ月から4ヶ月となります。
2度目のワーキングホリデービザを申請する際、「季節労働」についての定義が緩和されます。
  2度目のワーキングホリデービザを申請の条件および方法はこちら


 

*  ビザの申請方法や条件は変更されることが多々ありますのでAustralia Web 在日オーストラリア政府のウェブサイトで最新の情報を必ずご確認してください。