*2003年10月1日現在
申請者は18才から30才までの子供のいない方で、オーストラリアでの主目的が休暇を 過ごす目的でなければなりません。日本、韓国、マルタ、ドイツ国籍の方は自国でのみ 申請可能。また下記条件を満たしていなければなりません。 十分な資金を有すること。 オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用があること。 当面の滞在費用があること。 オーストラリアでの雇用の見通しがあること。 4ヵ月を超えての就学不可。(2006年7月より) ワーキングホリデービザを取得しそのビザでオーストラリアに入国したことがないこと。
このビザを所有している日本人はオーストラリアに最長12ヶ月の滞在を認められ、滞在期間中は旅行や12週間の英語研修のほか、滞在費用を補足するための短期間の就労も許可されています。
1雇用主で就労できる期間が3ヶ月から6ヶ月となります。 就学・研修できる期間が3ヶ月から4ヶ月となります。 2度目のワーキングホリデービザを申請する際、「季節労働」についての定義が緩和されます。 2度目のワーキングホリデービザを申請の条件および方法はこちら