08年
【2008/04/01産経 朝 14】
28面
 「調査捕鯨船妨害 立件に協力の壁」との記事。日本側だけの報道をみるとテロのように見
える。また、実際に船に損害が発生する以外に、この事件が理由でメンバーが辞めているとい
うのは問題である。シー・シェパード側の思うつぼともいえる。
 この後どうなったのかが気になるのだけれど、あまり報道されません。
30面
 「ローンスター」グループの運営するファンドが140億円申告漏れとの記事あり。旧東京相和
銀行の事業継承関係とのこと。やはり、今後どうなるか気になります。
【2008/04/02産経 朝 14】
3面
 「後期高齢者」との名称から「長寿」に名称変更のこと。実務はついていってないもよう。
30面
 東芝社員の過労自殺を妻の日記で労災認定との記事あり(東京地裁で係争中とのこと)。
【2008/04/15産経 朝 14】
社説
 裁判員制度に関する論説。産経新聞社のスタンスは裁判員制度自体には賛成との主張。
8面
 障害者雇用の問題(特例子会社設立の増加)が労働力供給という観点から論じられている
(日本総研副所長 足達英一郎氏へのインタビュー記事)。
28面
 奈良の調書漏洩事件で、被告が「今回の告訴は法務省による捏造で、起訴は無効とされる
べき」と主張とのこと。法務省の捏造なら問題だし、実際の情報取得経路を知っている被告側
がこうゆう強弁をしているとすればジャーナリストとして最低である。
【2008/05/02産経 朝 14】
1面
 民主党の霞が関改革構想の記事あり。全体的に、不必要となる幹部クラスの官僚の処遇を
どうするかという視点がない。公務員の身分保障についてどういうスタンスでいるのか明確に
するべきだと考えます。
社説
 硫化水素自殺について。マスコミの報道が自殺を加速しているという視点がない。自分のこ
とを棚に上げて人を批判する報道としてある程度仕方ないとしても、もう少し慎みがあってもよ
いのではないと思いました。
24面
 裁調書漏洩問題で弁護側が「鑑定は医師の業務ではなく、秘密漏示罪の対象ではない」と主
張。報酬をもらって労務を提供すれば「業務」といえるのでは?裏返しとして、医師でなくとも鑑
定できるということか。
25面
 「懲戒処分、非公開90人」という記事。マスコミも第4の権力というくらいなんだから懲戒処分
の状況を公開したらいいのに。
【2008/05/03産経 朝 14】
25面
 「アルバイトも高級車「OK」」との見出しで、道路特定財源の無駄使いを糾弾。しかし、公用
車が高級車の場合、アルバイトが使うのは適切ではないというのは、いったいどういう発想でし
ょうか。アルバイトのような身分の低い人間は、業務であっても使用不可ということか?どのよ
うな状況でアルバイトを公用車を利用したかのコメントがない中で、非正規雇用に対する蔑視
がうかがえる記事である。
 もちろん、道路特定財源の無駄遣いは問題です。
【2008/05/05産経 朝 14】
5面
 社会保障についての自民党と民主党の論点の相違や税方式における未払者ときちんと支払
いをした人との公平をどう保つかなど、問題点をよくまとめていました。
30面
 硫化水素自殺の記事あり。「洗剤などを使ってガスを発生させ」という記述あり。ガスの発生
させる方法を記述しないなどの配慮をして、自殺への影響を排除するという発想はないようで
ある。
【2008/05/08産経 朝 14】
31面「Re:社会部」
 『「個人情報」への憤り』と記載されているが、個人情報を盾にして取材に応じないことや子供
にまで個人情報という言葉が浸透しているということがどういうことかについての考察が不足し
ている。マスコミや訪問販売などの営業など、得体のしれない人々に対して、拒絶したいという
心情を多くの人は持っているのではないのか。ストレートに「あなたみたいな無神経な人に話す
ことはない」というのを遠慮して、「個人情報だから」と婉曲的に答えるのはいかにも日本人的
な奥ゆかしさといえるのではないかと自分は考えている。
【2008/05/09産経 朝 14】
2面
 「ストップ硫化水素自殺」との記事。イベントがあるというので記事にしたというスタンス。主体
的に防止しようと意欲は記事からあまり感じられない。
【2008/05/13産経 朝 12】
21面
 児童養護施設「職員の質に課題」との見出し記事。質に問題のある職員が、なぜ就業してい
るのかという問題は取り上げられておらず、就職したからには国の責任で研修を実施しろとい
う立論になっている。それも「職員の質がバラつく理由には、研修の不十分さがあげられる」と
しているが、どう不十分かという説明で、年間研修日数と受講者数だけ書かれても素人には理
解しがたいところである。「職員の質に課題」と大きく書いたのに、職員の不祥事の説明に大部
分が費やされ、イエローペーパーみたいな論調が漂っている。
 かろうじて、署名記事だということで、真面目な記事であるという印象を保っている。署名記事
でなければ、「書きっぱなし」という印象が強いものとなったと考える。
【2008/05/16産経 朝 14】
29面 MSN産経ニュース「法廷ライブ」
 なかなか興味深い取り組みだと思う。また、取り組みへについて懸念事項を賛否両論を併記
したような形で記載しているが、それに対する、再反論のような記載がないと、懸念事項に取り
組んでいないという印象が生まれる。どこがというわけではないが、どことなく自画自賛で、記
事ではなくただの広告のようにも見える。
 ちなみに懸案事項として記載されているのは、@証人へのプライバシーの配慮A法廷を舞
台にしたドラマのような印象が強くなると、抜粋で抜き出されたことだけが真実として取り上げら
れ、報道されなかった事柄がなかったことのようになり事件の全体像が歪められる可能性B
弁護人等が裁判を行うことよりも、自己の政治的もしくは学問的主張を、メディアを通じて行う
場となり、本来の裁判機能が損なわれる可能性C記者の中立性や正確性が保たれているか
のチェックを継続して行うこと、である。Cのチェック機能は、そもそも存在しているのかという
疑問を自分は持っている。産経新聞社が勝手にやっていることを、第三者が公益のために無
償でチェックするなどということはないのではないかと、考える。
30面
 グリーンピースが日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が鯨肉を横領していることを告発と
の記事。「乗組員一人の自宅あての段ボールから、鯨ベーコンに使われる「畝須」と呼ばれる
部位が23.5キロが塩漬けの状態で見つかった。」とあっさり書いているが、なんでそんなこと
が、わかるのか謎です。
 調査捕鯨船襲撃をした別の環境保護団体となのっている組織は、調査捕鯨船を襲撃してい
るのに「襲撃された」と主張いしていたように思うが、自作自演の捏造ということはないのか?
この記事を書いた記者は上記の一文に違和感を感じないのだろうか?
【2008/05/17産経 朝 14】
27面
 グリーンピースが荷物を窃盗とのことで、西濃運輸が被害届けとの記事。目的のために手段
を選ばないという手法はどうも好きになれません。「横領行為の証拠として提出するためで、違
法性はない」というコメントを出しているが、これが認められるなら、法治国家を維持するという
目的で、違法捜査を認めるということにならないか?社会的に危険な論法で、自らの首を自身
で絞めている感じがする。
【2008/05/19産経 朝 14】
1および3面ポリシー・ウオッチ 竹中平蔵
 消費者庁を新たなタイプの天下り先の確保との視点。公務員の生涯雇用をどのように考える
か、また日本における生涯雇用モデルをどう考えるか、という意見を表明せずに天下り批判を
することは、政策提言として十分とはいえない。
 大臣経験者としては、すこし無責任な感じがしますが、天下り問題への総合的な見解は紙面
の都合で書き切れなかったのかもしれません。
 もしかしたら、天下り批判の部分の後半部分が3面で記載されているのは、1面に載せるに
は問題があるという新聞社側の判断があったのかもしれません。
 天下り問題を論ずるにあたって、例えば次のようなことを検討する必要があると考えます。ま
ず、高級官僚はポストがなくなったら勝手にやめてくださいということにするのかどうか。就職あ
っせんをしない場合、その根拠をどうするか。無能な人間を養うほど財政は豊かでないという
発想からなのか。もし、その発想で天下りを禁止した場合、民間の大企業が子会社や関係会
社へ、その子会社等の収益力からしたら不当に高い報酬で天下っているケースがあれば、そ
の会社は不必要な費用を支出していると認定できるということになるのではないか。それは社
会的批判の的にしてもよいのではないか。
 こうした事柄にどう考えるのかという意見を筆者からぜひ聞いてみたいです。
【2008/06/16産経 朝 14】
25面
 08年6月に起きた秋葉原無差別殺傷事件につき、模倣犯が続出との記事。マスコミの報道
の影響についてコメントなし。
【2008/06/20産経 朝 14】
1面
 グリーンピースメンバーが窃盗容疑で逮捕。グリーンピースが鯨肉を窃盗した理由が掲載さ
れていないのは、少し公平でない気がしますが、目的のために手段を選ばない団体の主張を
1面で取り上げることは、法秩序の維持の観点からは妥当ではないと思いますので、この事案
に関してはやむを得ないと思いました。
【2008/06/21産経 朝 14】
27面
 グリーンピースメンバーが窃盗容疑で逮捕に関連した記事。グリーンピース側の弁護士(只
野靖氏)が「こういう方法でしか横領容疑の告発はできなかった。その意義はうすれていな
い。」と主張とのこと。只野氏は本当に弁護士資格をもっているのか?そもそもこの程度の横
領事案の告発なら、もっと別の方法があったはず。法令を遵守しないばかりか、代替手段の可
能性を十分検討していないものとして、この発言は到底容認されるものではないと考える。
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