外国人の政治活動の自由−マクリーン事件

1.判旨(最大判S53.10.4)
 ●入出国管理令の規定は、法務大臣に更新事由の有無の判断につき広汎に裁量権を認め
ている。
 ●外国人の政治的自由は、認めることが相当でないという解されるものを除き、保障され
る。
 ●外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられている
に過ぎない。
 ●在留中に自由に行えた行為が、在留期間更新にあたって、不利な事情として考慮されな
いことの保障まではされていない(「在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を
在留期間の更新の際に消極的な事実としてしんしゃくされないことのまでの保障が与えられて
いるものと解することはできない」)。

2.解説
 ●伝統的には領土主権に基づき国家は外国人の入国を自由に許否できるとされるが、但し
今日の法治国家においては入国に関する規律は法令を持って行われねばならず、また恣意
的にこの「自由」を行使してはならない。
 ●外国人の在留期間の更新につき法務大臣に広い裁量権を認める理由として、「外国人の
受入れが基本的には、受入国の自由であることに由来する」とする(第二審)。
 ●今日の国家が「常態」として一定数の外国人をも「構成員」として含み、「国民」の政治的意
思形成過程がそれによってむしろ豊かになることを理論上と前提とすべきであろう。
 ●一旦入国を許可された外国人は正当な人権行使を理由とする不時の退去強制を受ける
べきではないとすれば、短期毎の更新時における不許可が、実質上同様の不当な追放処分
に転化し得ることには、問題がある。
以上
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