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 議会ウォッチング

2008年12月26日(金曜日)掲載

  12月定例議会が終わりました。

 12月3日からはじまった12月定例議会は、当初案件の人事案件3件、報告案件1件、契約案件2件、公正職務執行確保条例制定、企業立地促進条例一部改正等条例案件8件、指定管理者の指定その他案件11件、補正予算案7件の計32件中、30件について原案どおり可決。

   指定管理者指定に関わる案件2件については、指定期間を短縮して再提案、 追加案件として関大新キャンパス用地取得契約、選挙管理委員会委員の選挙のほか、議員立法である議員政治倫理条例制定も賛成多数で可決し、12月19日に閉会しました。


 老人福祉センター、芥川緑地資料館の指定管理について「指定期間を短縮して再提案」の異例の展開

 富田・春日・郡家老人福祉センターの指定管理については、これまでの市外郭団体(社会福祉事業団)特定ではなく公募としたものの、社会福祉事業団も応募したことから市としての不統一が露呈。

 また、担当課等で構成する選定幹事会が応募三団体中、実績を重視して社会福祉事業団を高位につけ、外部識者を含めた選定委員会が再評価した結果、点数には差異がないとして「社会福祉法人・つながり、高浄、社会福祉法人・大阪府総合福祉協会の共同企業体」を選定したことに対し、本会議、委員会質疑では市外郭団体の今後の位置づけや選定委員会のあり方等の議論にまで発展しました。

   芥川緑地資料館についても、「NPO法人・芥川倶楽部、大阪自然史センター」を特定したことについて、原則公募すべきではないかとの異論が。

 委員会審議で、老人福祉センター(指定期間5年)、芥川緑地資料館(指定期間3年)をいずれも指定期間2年とすることで再提案としました。

 いずれも、市の指定管理選定方針が庁内で意思一致できないまま、混乱に拍車をかけた結果ですが、後半議会本会議で当初案を一旦撤回した上で、再提案議案を賛成多数で可決するという異例の展開で決着しました。

 関大用地支援28億5,600万円の用地買収も可決

 JR高槻駅北東地区(ユアサ跡地)で2010年4月に開校予定の関西大学新キャンパス用地17,584u中、グランド部分の6,800uを市が取得し、20年間の無償貸与。用地費は1uあたり42万円(坪単価約140万円)で購入する用地契約も賛成多数で可決されました。

 グランド用地は市の防災拠点としても活用予定で、21億5千万円が12月議会で予算化され、残りの7億600万円は3年後に支払う債務負担となります。

 議員立法で「政治倫理条例制定」を可決

 あっせん収賄で6月に現職議員が逮捕・起訴されるという事件を契機に、議会改革等検討会議で議論を重ねてきた「議員政治倫理条例」。共産党・元気市民・無所属の対案も出されましたが、議会改革等検討会議座長取りまとめ案に基づく条例案(市民・民主、公明、自民提案)が賛成多数で可決されました。

 制定された「議員政治倫理条例」は議員が守るべき政治倫理を定めるとともに、市民の調査請求権と外部専門家を含めた審査会の設置、逮捕拘留時の報酬停止も盛り込みました。

 また、調査請求が出来る市民の範囲を20歳ではなく18歳以上と年齢を引き下げ、外国籍市民も含めた点が先進的です。施行は来年4月からです。

 「議会改革等検討会議での取りまとめ」および「高槻市議会議員政治倫理条例(全文)」については以下の通りです。

議会改革等検討会議での座長とりまとめ要旨(11月25日)

 本条例については、正副議長と各会派の代表者からなる議会改革等検討会議を本年7月に立ち上げ、以来8回の会議の中でその内容を検討してまいりました。

 この政治倫理条例に理事者側を含めるかどうかということについては、条例制定は我々議員の中から生じた不祥事に起因するものであることから、議員自らを律する条例ということで対象を議員のみとすることになりました。

 資産の公開については、現在、法では市議会議員まで公開が義務付けられていない背景も考慮する中で、今後の課題ではあるが、今回は審査する上で必要がある場合公開を求めることになりました。

 また、市民の請求について、請求できる者は1人からとするのか、複数人とするのかについては、2000人以上の市民の信託を受けている議員の進退を決めかねない請求をすることになるのだから、一定以上の賛同者が必要であろうという意見もあり、複数人とすることになりましたが、一方では、市民の範囲を、年齢は18歳まで引き下げ、外国人登録されている人にまで、拡大することになりました。

違反事例を審査する審査会についても事案の発生に応じて設置するのか常設とするのかという議論を経て、常設でその委員には外部の者を含めたものとすることになりました。

 このほか、公訴を提起された議員がなおその職にとどまろうとするときの説明会開催の義務化、被疑者又は被告人として身体拘束を受けている期間の報酬の一時停止等も規定することになりました。

 条例名ですが、議員に対するものですので高槻市議会議員政治倫理条例としました。

 第1条は目的。市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、清廉かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としております。

 第2条は法律その他の関係法令のほか、議員として遵守しなければならない 政治倫理の基準を定めております。

 第3条は市民等の調査請求権についてですが、政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、疑うに足る事実を証する資料を添え、市民と規定する、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳又は外国人登録法に基づき、記録又は登録されている年齢満18年以上の者にあっては総数の200分の1以上の者、議員にあっては5人以上の議員の連署をもって、議長に政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求をすることができることを規定しております。議長は、調査の請求があったときは、高槻市議会政治倫理審査会に調査を求めなければならないこととしております。

 第4条は審査会の設置について規定しており、審査会が行う審査の事項、審査会の委員の構成、議員の委員が調査請求の対象者又は調査請求人となった場合の対応、審査会の役職構成について規定しています。

 第5条はその審査会の会議について、会議は会長が招集し、可否同数の場合 は会長が決すること及び原則公開の会議であるが、非公開とする条件等を規定しています。

 第6条は、審査会が行う審査の内容を規定しており、調査の対象となった議員、調査を請求した者、関係者から事情を聴取し、又、資料の提出を求めることができるものとし、調査の対象となった議員はその求めに応じなければならないことになっております。そこでは、審査会が必要と認めれば、資産等報告書の提出も求めるものとしております。

 第7条は、審査会の会長は審査の結果を議長に報告しなければならないし、議長はその内容を公表する旨を規定しております。

 第8条は、守秘義務を規定しております。

 第9条は、刑法第197条から第197条の4まで及び第198条の罪、又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪の嫌疑により公訴された議員が、公訴提起後も議員としてとどまろうとするときは、保釈等のあった日の翌日から起算して30日以内にとどまる理由を釈明するための説明会を開催しなければならないと、説明会の開催を義務付けております。

 第10条は、施行に関し必要な事項は議長が定めることができることとしております。

 附則
 第4項では、高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一 部を改正し、議員報酬の支給の一時停止等について規定しております。


高槻市議会議員政治倫理条例(08年12月議会制定)

  •  (目的)
  • 第1条  この条例は、高槻市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛 な信託を受けた者であることを認識し、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、清廉かつ公正で、開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
  • (政治倫理基準の遵守)
    第2条  議員は、公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほ か、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

    • (1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、 その職務に関して疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
    • (2) 市民全体の代表者として行動し、その地位を利用して金品を授受しない こと。
    • (3) 市が行う許可、認可等の処分又は行政指導に関し、正当な理由なく、特定の個人又は団体(以下「特定のもの」という。)に対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと。
    • (4) 市又は市の出資法人が締結する請負契約、業務委託契約、物品購入契約その他の契約に関し、正当な理由なく、特定のものに対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと。
    • (5) 市職員の公正な職務の執行を妨げ、市職員の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
    • (6) 市職員の採用、昇格及び異動に関し、議員の地位による影響力を行使しないこと。
    • (7) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないこととし、議員の後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。
  •  (市民等の調査請求権)
  • 第3条  市民(市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第 第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき記録され、又は登録されている年齢満18年以上のものをいう。以下同じ。)又は議員は、前条の政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、これを疑うに足る事実を証する資料を添え、市民にあってはその総数の200分の1以上の者、議員にあっては5人以上の議員の連署をもって、高槻市議会の議長(以下「市議会議長」という。)に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。
  • 2 市議会議長は、調査請求があったときは、速やかに、次条第1項の高槻市議会政治倫理審査会(同項を除き、以下「審査会」という。)に調査を求めなければならない。
  • (審査会の設置)
    第4条 高槻市議会に高槻市議会政治倫理審査会を置く
    2 審査会は、前条第2項の規定による調査の求めに応じ、速やかに、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

    • (1) 調査請求の適否
    • (2) 政治倫理基準に違反する行為の存否
  • 3 審査会は委員5人で組織し、次に掲げる者のうちから市議会議長が委嘱する。この場合において、議員のうちから委嘱する委員の数は2人とする。

    • (1) 社会的信望を有し、かつ、地方行政に関し高い識見を有する者
    • (2) 議員

  • 4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    5 第2項の規定による審査において、委員が当該審査に係る調査請求の対象となった議員(以下「被審査議員」という。)又は当該調査請求に連署した議員であるときは、当該委員は当該審査の議事に参与することができない。この場合において、市議会議長は、前項ただし書の規定による委員が欠けた場合と見なして、補欠委員を委嘱するものとする。ただし、当該補欠委員の任期は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該審査が終了したときまでとする。
    6 審査会に会長及び副会長を各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
    7 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
    8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

  •  (会議)
  • 第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
  • 2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
  • 3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  • 4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により、これを非公開とすることができる。
  •  (審査)
  • 第6条 審査会は、被審査議員に弁明の機会を与えなければならない。
  • 2 審査会は、必要があると認めるときは、被審査議員又は調査請求をした者から事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
  • 3 被審査議員は、前項の規定により、審査会から事情の聴取又は資料の提出を求められたときは、会議に出席して意見を述べ、又は当該審査に必要な資料(政治倫理の確立のための高槻市長の資産等の公開に関する条例(平成7年高槻市条例第20号)の規定の例による資産等報告書等を含む。)を提出しなければならない。
  • 4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
  • 5 前各項に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
  •  (審査の結果の報告)
  • 第7条 会長は、その審査を終了したときは、速やかに、審査の結果を市議 会議長へ報告しなければならない。
  • 2 市議会議長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
  • (守秘義務)
  • 第8条 委員及び市議会議長は、その審査及び審査の結果に関し知り得た秘密 を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  • (説明会の開催)
  • 第9条 刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで 及び第198条の罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪の嫌疑により公訴を提起された議員は、当該公訴を提起された後、なおその職にとどまろうとするときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより保釈又は勾留の取消し若しくは執行停止の決定があった日の翌日から起算して30日以内に、なおその職にとどまろうとする理由を釈明するための説明会を開催しなければならない。
  •   (委任)
  • 第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市議会議長が定める。
  •    附 則
  • 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
  • 2 第3条第1項の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後の政治倫理基準の違反に係るものについて適用する。
  • 3 第9条の規定は、施行日以後に公訴を提起された議員について適用する。
  • 4 高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
    • 第3条の2の次に次の1条を加える。
    • (議員報酬の支給の一時停止等)
    • 第3条の3 議員が刑事事件(刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条の罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪に限る。)の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けたときは、当該処分を受けた日の属する月から当該処分が解かれた日の属する月までの月分の議員報酬の支給を一時停止する。ただし、既に支給された議員報酬又は当該処分を受けたことを知った時が議員報酬の支給日直前であることその他の理由により支給を一時停止することができない議員報酬については、この限りでない。
    • 2 前項の規定による議員報酬の支給の一時停止は、当該刑事事件について、 公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、これを解除し、支給を一時停止した月分の議員報酬を支給する。この場合において、既に議員の資格を失っているときも同様とする。  
    • 3 第1項の規定により議員報酬の支給が一時停止され、当該刑事事件について有罪の裁判が確定したときは、当該一時停止されていた議員報酬は、支給しない。
    • 第5条第1項中「この条において」を削る。   
    • 第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。   
    • (期末手当の支給停止等)  
    • 第6条 基準日前6か月以内に第3条の3第1項の規定により当月分の議員報酬の支給を一時停止した月(同項の規定により支給を一時停止すべきであった月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)があるときは、前条第1項の期末手当のうち、それぞれその基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の月数を基礎として、月割りをもって計算した当該議員報酬の支給を一時停止した月分の額に相当する部分は、その支給を一時停止する。
    • 2 第3条の3第2項の規定は、前項の規定により期末手当の一部の支給を一時停止した場合に準用する。
    • 3 基準日前6か月以内に第3条の3第3項の規定により当該月分の議員報酬を支給しなかった月があるときは、前条第1項の期末手当のうち、それぞれその基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の月数を基礎として、月割りをもって計算した当該議員報酬を支給しなかった月分の額に相当する部分は、支給しない。
  • 5 前項の規定による改正後の高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の3第1項の規定は、施行日以後に逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けた議員について適用する。

 「グーグル・ストリートビュー問題」「定額給付金の白紙撤回」等9件の意見書を可決

 議員提出の意見書では、市民・民主議員団が提出した「インターネット上の個人情報と人権擁護を求める意見書」が全会一致で可決。

共産党が提出した「定額給付金を白紙撤回し、社会保障の充実を求める意見書」も賛成18:反対16の僅差で可決。思わず拍手が起こり、議場には公明会派を中心に衝撃が走りました。市民・民主の多数が賛成に回ったことに加え、保守系無所属会派からも賛成票が出たことで、京都市議会に次いで「定額給付金撤回」決議が可決となった瞬間でした。

「グーグル・ストリートビュー問題」についての意見書全文は以下の通りです。

インターネット上の個人情報と人権擁護を求める意見書

 一例として、平成20年8月から開始された「グーグル社 ストリート・ビュー・サービス」と類似する町並み画像閲覧サービスは、プライバシー問題と人権侵害の視点から大きな社会問題となっている。

 また、マスコミでも大きく報道された「グーグル・マップ・サービス」利用による「生徒名簿」、「高齢者福祉サービス受給者名簿」、「企業顧客名簿」などの流出問題とあわせ、住宅地の画像閲覧サービスは、高齢者世帯の詐欺事件に利用される懸念も大きいにもかかわらず、十分な対策もなされていない。

 この種のサービスは、世界的にもスタートさせていない国がほとんどという状況の中で、地域安全・治安・防犯・人権擁護の観点から、市民への深刻な人権侵害が懸念される。

したがって、本市議会は、国会、政府及び関係機関に対し、下記の事項について強く要望する。


1.当該サ−ビスについては、国に寄せられた意見の実態調査を初め、現状把握に努めること。
2.インターネットを利用しない国民に、必要な広報活動と啓発活動を行うこと。
3.住居専用地域の公開の適否については、国民の意見聴取の上、事業者に対する指導を行うこと。
4.個人や住宅を撮影し、無断で公開する行為については、都道府県迷惑防止条例上の迷惑行為として加えることを検討すること。
5.早期に法整備を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日

高 槻 市 議 会

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