「 詐欺メールにご注意! その2」

Jimmy


 
 また、以下のような内容の胡散臭いメールが届きました。皆さんのところはいかがでしょうか?
期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時即告発いたします。

らしいです。(爆笑)  上等じゃないですか。 即時告発期待しています!
 
以下、送り付けられて来た詐欺メールです。
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貴殿が以前購入及びインターネット内で観覧又はダウンロードした違法わいせつ物(無修正映像・児童ポルノ等)の製造・販売に関与した、数グループが当団体と被害者児童の保護者及び被害者女性の働きかけにより、平成25年度に組織的処理法違反・児童買春・児童ポルノ禁止法違反により警視庁に摘発されました。

 この度、被害者児童及び保護者と、性犯罪女性被害者のさらなる拡大を防止する為、購入者に対しても事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発致します。

告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの事情聴取の出頭要請、家宅捜索を受ける事になります。

児童買春、児童ポルノ禁止法第7条
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
電気通信回路を通じて児童の姿勢を視聴により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。
3 児童に第二条三項目のいずれかに揚げる姿勢をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体に描写する事により、児童ポルノを製造した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は、二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

貴殿の行為は法律に違反しています。
正当な裁きを受けるのも、このような性犯罪への再犯防止になりますが、心から反省し被害者に対し謝罪していただけるのであれば、告発を取り下げる手続きをします。
告発を取り下げたい者は本メール到着後から翌日の電話受付時間内に当団体に必ず電話にてご連絡ください。
メールでのご返答は受け付けておりませんので携帯電話等からお電話ください。

期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時即告発いたします。

児童や女性を苦しめる行為は絶対に許されません。
当団体は被害者ならびに御家族に対して人生の再出発としてのケアに重点を置き活動しております。

NPO法人 ステージアップ
東京都千代田区飯田橋1丁目3-8KDビル1F
受付時間 平日午前8:00-午後5:00
TEL 03-4589-6428

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